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マイナンバーカードの代理人交付について
令和5年4月1日から、法令改正により代理で受取ることができる方の対象範囲が拡大しました。
マイナンバーカードの受取りは、原則として、本人の来庁が必要です。
以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合に限り、代理人に交付することができます。
ただし、代理人への交付は、本人が来庁する場合と必要書類が異なります。
来庁することが困難であることを証明する書類(来庁困難書類)や本人確認書類の提示ができない場合、代理人交付はできません。
注記:本人による受取方法は「マイナンバーカードの受取方法」をご確認ください。
代理人交付時のやむを得ない理由
- 心身の病気や障害により来庁が困難である場合
- 成年被後見人である場合
- 被保佐人及び被補助人である場合
- 中学生、小学生及び未就学児である場合
- 75歳以上である場合
- 長期入院をしている場合
- 身体以外の障害がある場合
- 施設に入所している場合
- 要介護及び要支援認定を受けている場合
- 妊娠している場合
- 長期(国内外)出張中である場合
- 海外留学中である場合
- 高校生・高専生である場合
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である場合
代理人へ交付するにあたり、本人の来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要な場合があります。
証明する書類についての詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
代理人交付時のマイナンバーカードの受取方法について
1.受取の事前予約をする
区からマイナンバーカード交付のお知らせが届きましたら、受取の事前予約ができます。
令和7年3月1日から、マイナンバーカードの受け取りは完全予約制となっています。必ず予約の上、来庁をお願いいたします。
受取場所
区役所総合庁舎1階 戸籍住民課3番窓口
予約可能日時
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日も一部開庁しています。平日とは時間が異なりますので、ご注意ください。
平日以外の開庁日の詳細は、「マイナンバーカードに関する手続きの休日開庁日」をご確認ください。
予約は申込日の2営業日先の日にちから可能です。
例
申込日が4月18日(金曜日)の場合、4月22日(火曜日)以降の予約が可能
申込日が4月10日(木曜日)の場合、4月13日(日曜日)以降の予約が可能(休日開庁日の場合)
申込日が5月7日(水曜日)の場合、5月9日(金曜日)以降の予約が可能
予約方法
マイナンバーカード受取予約方法(受取期間が過ぎて受取勧奨の通知が届いたかた)(PDF:537KB)
スマートフォン・パソコンで予約する
「目黒区マイナンバーカード交付予約サイト」から予約いただけます。
サイトにアクセスしたら「受取予約をする」を選択し、画面の案内に沿って予約を行ってください。
受取予約は、受取人数分を予約していただきますようお願いします。
受取予約には、交付通知書(はがき)に記載している、9ケタの管理番号が必要です。
目黒区マイナンバーコールセンターで予約する
目黒区マイナンバーカードコールセンターにお電話ください。なお、通話料金がかかります。
電話番号:0570-057118
(平日:午前8時30分から午後6時まで、土曜日・日曜日・祝日:午前10時から午後5時まで)
上記電話番号につながらない場合は、電話番号:03-6630-5970にお電話ください。
交付通知書を紛失したかた
マイナンバーカードの受け取り予約をするには、送付しているはがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)に記載されている9ケタの管理番号が必要です。
はがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)を失くしてしまった場合、住民登録地に転送不要の扱いで再度郵送いたします。
戸籍住民課マイナンバーカード交付係(03-5722-9349)までご連絡ください。再送の場合には、A4サイズの「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」を郵送しています。
2.受取に必要な持ち物
- 同封のはがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)
- 通知カード(お持ちのかたのみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
- マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受取ったことがある場合)
- 申請者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権の確認書類
- 本人の出頭が困難であることを証する書類
同封のはがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)
はがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)には、記入が必要な個所があります。交付当日は記入された状態で提出してください。
本人が15歳未満または成年被後見人の場合
法定代理人(親権者、成年後見人)による受取りが必要です。法定代理人がすべて記入してください。
本人が15歳以上の場合
本人が委任した代理人(任意代理人)による受取りとなります。本人(委任するかた)がすべて記入してください。窓口で代理人が記入することはできません。
記入した交付通知書・電子証明書発行通知書の暗証番号番号の欄は、通知書表面の目隠しシールを貼り付けるなど、代理人に見えないようにしてください。
(任意代理人)交付通知書記入例(PDF:649KB)
通知カード(お持ちのかたのみ)
マイナンバーカードと引き換えに回収します。紛失等でお持ちでない場合でもマイナンバーカードの受取りは可能です。
住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
マイナンバーカードと引き換えに回収します。紛失等でお持ちでない場合でもマイナンバーカードの受取りは可能です。
ただし、有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちの場合は必ず持参してください。
マイナンバーカード(過去にマイナンバーカードを受取ったことがある場合)
再発行により現在マイナンバーカードをお持ちの場合は、新しいカードの交付時に前のカードを回収します。
紛失等による再発行の場合は、発行手数料が1,000円かかります。
なお、外出先での紛失の場合は、お近くの交番や警察署にて遺失物届を提出してください。
新しいマイナンバーカード交付時に遺失物届の受理番号の控えをご提示いただきます。
(注意)有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの場合は、お持ちのマイナンバーカードを持参していただかないと新しいカードを交付することができません。
申請者本人の本人確認書類
下記1から3のいずれかの本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:292KB)をご参照ください。顔写真付きの証明書が1点以上必要となります。
注記:顔写真付きの本人確認書類がない場合は、事前にお問い合わせください。また、本人が未成年のかたや施設に入所しているかたで、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は「個人番号カード顔写真証明書」を顔写真付きの本人確認書類(書類Bの1点)として利用が可能です。
- 運転免許証、パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)から2点
- 運転免許証、パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)と健康保険証、年金手帳、など氏名・住所(または氏名・生年月日)が記載されている本人確認書類一覧表内の(書類B)から1点ずつ
- 健康保険証、年金手帳、学生証など氏名・住所(または氏名・生年月日)が記載されている本人確認書類一覧表内の(書類B)から3点(うち1点は顔写真付きのもの)
申請時に1歳未満のかたの本人確認書類(令和6年12月2日以降に申請したかた)
下記1から3のいずれかの本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:292KB)をご参照ください。
令和6年12月2日以降の申請で、申請時に1歳未満のかたはマイナンバーカードに顔写真の表示がありません。顔写真の表示がないマイナンバーカードの受取りについては、顔写真入りの証明書は必須ではありません。本人確認書類Aを持っていない場合は、下記3をお持ちください。
- パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)から2点
- パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)と健康保険証など氏名・住所(または氏名・生年月日)が記載されている本人確認書類一覧表内の(書類B)から1点ずつ
- 健康保険証、乳幼児医療証など氏名・住所(または氏名・生年月日)が記載されている本人確認書類一覧表内の(書類B)から2点
代理人の本人確認書類
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:292KB)をご参照ください。
- 運転免許証、パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)から2点
- 運転免許証、パスポートなど、本人確認書類一覧表内の(書類A)と健康保険証、年金手帳、など氏名・住所(または氏名・生年月日)が記載されている本人確認書類一覧表内の(書類B)から1点ずつ
代理権の確認書類
- 法定代理人の場合
戸籍謄本(「本人と親権者のかたが同一世帯」の場合、または「本人の本籍地が目黒区」の場合は不要)や成年後見登記事項証明書。 - その他(任意代理人)の場合
「はがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)」の「委任状」欄を本人が全て記入してお持ちください。暗証番号を記載する欄には本人(委任者)に暗証番号を記入していただき「はがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)」宛名面にある目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付けてください。
本人の出頭が困難であることを証する書類
診断書、入院証明書、施設等の入所証明書、勤務先による長期出張していることを証明する書類など。詳細は「来庁困難書類について」をご確認ください。
3.暗証番号の準備
マイナンバーカードの受取時に暗証番号を設定します。法定代理人が受け取る場合、4種類の暗証番号をあらかじめお考えの上、お越しください。任意代理人が受け取る場合、あらかじめ本人が暗証番号を記入して目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付した「はがき(交付通知書・電子証明書発行通知書)」をご提出いただき、職員が設定します。
- 署名用電子証明書の暗証番号(大文字英字・数字混在で6文字以上16文字以下のもの)
e-Tax(インターネットを利用した確定申告)等で、電子文書を作成や送信する際に使用します。
英字は大文字、小文字の区別はありません。また記号は使えません。
なお、この機能を希望されない場合は、署名用電子証明書暗証番号の設定は不要です。
交付時に不要である旨を交付担当職員にお伝えください。 - 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
コンビニ交付サービスや、マイナポータルなど、マイナンバーカードを使ったサービスを利用する際の本人確認として使用します。 - 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
住所や氏名等が変更となった場合に、カード内の情報を変更する際に役所の窓口で使用します。 - 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
住所、氏名、生年月日、性別等、カード券面に記載された事項を確認し、テキストデータとして利用する際に使用します。
注記:2から4の数字4桁の暗証番号は、共通のものでも、それぞれ別々のものでも設定可能です。申請者本人が15歳未満の方や成年被後見人の方の場合、1は不要です。
来庁困難書類について
来庁困難書類一覧
やむを得ない理由 |
来庁困難書類 |
---|---|
心身の病気や障害により来庁が困難である |
診断書、身体障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
成年被後見人である |
成年後見登記事項証明書 |
被保佐人及び被補助人である |
委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料 |
中学生、小学生及び未就学児である |
不要 |
75歳以上である |
不要。ただし、交付通知書・電子証明書発行通知書に交付申請者の出頭が困難である旨の記載が必要。記入例(PDF:725KB) |
長期入院をしている |
入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、個人番号カード顔写真証明書(病院長が証明したもの)(PDF:46KB) |
身体以外の障害がある |
診断書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書 |
施設に入所をしている |
本人が施設等に入所している事実を証する書類、個人番号カード顔写真証明書(施設長が証明したもの)(PDF:46KB) |
要介護・要支援認定を受けている |
介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明したもの)(PDF:442KB) |
妊娠している |
母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
長期(国内外)出張中である |
勤務先が発行する辞令など、長期出張中であることが分かる書類 |
海外留学している |
以下の(1)から(5)のいずれか
|
高校生・高専生である |
学生証、在学証明書 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である |
左記の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(PDF:465KB)当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(PDF:49KB) |
個人番号カード顔写真証明書について
未成年または成年被後見人のかたや病院に長期入院しているかたおよび施設に入所しているかた等で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、つぎの個人番号カード顔写真証明書を作成のうえ持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類(書類B欄の1点)として交付することが可能です。
本人が長期入院や施設に入所している場合
病院長または施設長が、下の個人番号カード顔写真証明書(様式第1-1)を記入し、提出してください。
本人が在宅介護福祉サービスを受けている場合
本人の居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護事業者の長が、下の個人番号カード顔写真証明書(様式第1-2)を記入し、提出してください。
本人が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合
本人について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が、下の個人番号カード顔写真証明書(様式第1-3)を記入し、提出してください。
本人が未成年または成年被後見人の場合
法定代理人が下の個人番号カード顔写真証明書(様式第2)を記入し、提出してください。
個人番号カード顔写真証明書(別紙様式1・2)に貼り付ける写真について
- サイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの。写真が大きくて枠から出てしまう場合、個人番号カード顔写真証明書の裏面に貼付するなどしてください。
- 無帽、真正面を向いたもの。
- 申請者本人を特定できるよう、複数で写っている写真の場合、印を付ける等してください。
- 交付受付の際の書類として保管しますので、プリントしたものを貼付してください。
注意事項
- マイナンバーカード紛失・破損等による再交付は、手数料1,000円が必要です。
- 目黒区から区外へ転出する方は、転出手続きの前にマイナンバーカードの受取手続きをしてください。転出手続き後に目黒区でマイナンバーカードを受取ることはできません。
- マイナンバー(個人番号)カードの受取には期限があります。保管期限が経過するとマイナンバー(個人番号)カードは廃棄処分します。できるだけ早めにお受取ください。
- 代理人によるマイナンバーカードの交付を受けた本人あてに、代理人にマイナンバーカードの交付をしたという内容の通知をお送りいたします。ただし、代理人が本人と同一世帯である、または本人の法定代理人である場合は通知の送付は行いません。
お問い合わせ
戸籍住民課 マイナンバーカード交付係
電話:03-5722-9349
ファクス:03-5721-7814