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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
この制度は、ひとり親家庭の親の就労を促進するため、雇用保険法の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座などを受講し、修了したときに講座受講料の一部を目黒区から支給するものです。
対象となるかた、対象となる講座、事前相談など、条件があります。詳しくはご相談ください。
対象となるかた
区内に住所を有するひとり親家庭(受講終了時に扶養している子の年齢が20歳未満)の親で、次の全ての条件を満たすかた
- 事前相談時に、自立に向けた計画を策定したかた
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められるかた
- 原則として、過去に訓練給付金を受給していないかた
対象となる講座
雇用保険法による教育訓練給付制度の指定教育訓練講座
注記:厚生労働省のウェブサイトで、キーワードや資格名などから対象講座が検索できます。
- 雇用保険法による一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険法による特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
支給額
原則、受講料の60パーセント相当額を受講終了後に支給します(注記1)。ただし、雇用保険法の教育訓練給付金を受給したかたには、差額を支給します。また、支給額には上限と下限があります。
講座の種類 | 支給上限 | 支給下限 |
---|---|---|
一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
20万円 | 1万2千1円 |
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
年間40万円 最大4年間(注記2) |
1万2千1円 |
注記1:分割支給できる場合があります。
注記2:追加支給を受けられる場合があります。
分割支給の要件
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受けるかたで、雇用保険法による教育訓練給付金の支給が受けられないかたには、受講期間中、6か月ごとの分割支給も可能です。詳しくはご相談ください。
追加支給の要件
次の全ての条件を満たすかたには、受講料の25パーセント相当額を追加で支給します(上限あり)。詳しくはご相談ください。
- 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を修了したかた
- 受講修了後の翌日から起算して1年以内もしくは修了日時点で、受講した教育訓練に係る資格を取得したかた
- 受講修了後の翌日から起算して1年以内もしくは修了日時点で、2の資格を必要とする勤務先に就職等したと認められるかた
手続き
事前相談が必要です。
希望講座の受講が就職に役立つと認められるかどうかなどについて審査したうえで、決定しますので、講座に申し込みをする1か月前までを目安に、余裕をもってご相談ください。
事前相談では、現在の状況や受講後の就労目標等をお聞きしながら、受給要件の確認や自立に向けた計画の策定を行います。
申請受付は遅くとも受講開始前までで、受講開始後の申請は受付できません。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金についてのよくあるご質問
学校を途中でやめた場合は、自立支援教育訓練給付金の支給はありますか?
自立支援教育訓練給付金の支給は、学校の発行する修了証を提出いただいて受講の修了確認となりますので、途中でやめた場合は支給されません。
受講中にひとり親家庭でなくなった場合は、自立支援教育訓練給付金の支給はありますか?
自立支援教育訓練給付金の支給の手続きには、学校の発行する修了証と戸籍謄本などの必要な書類を提出していただきます。受講中にひとり親家庭でなくなった場合は、対象ではなくなりますので、支給されません。
お問い合わせ
子ども若者課 ひとり親・生活支援係
電話:03-5722-9862
ファクス:03-5722-9328