種類 |
支給要件 |
手当月額 |
児童手当
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18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた
- 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、所属庁へ請求してください。
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児童1人につき
- 0歳から3歳未満の子15,000円
- 3歳から18歳(最初の3月31日まで)の子10,000円
- 第三子以降の子30,000円
「第三子」は、申請者が監護し生計を負担している22歳(最初の3月31日まで)以下の子の人数で数えます。
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児童育成手当(育成手当) |
次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)を養育しているかた
- (1)父母が離婚した児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母に重度の障害がある児童
- (4)父または母が生死不明である児童
- (5)父または母が1年以上拘禁されている児童
- (6)父または母に1年以上遺棄されている児童
- (7)婚姻によらないで生まれ、父から扶養されていない児童
- (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
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児童1人につき13,500円 |
児童育成手当(障害手当) |
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
- (1)愛の手帳1から3度の児童
- (2)身体障害者手帳1・2級の児童
- (3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童
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児童1人につき15,500円 |
児童扶養手当
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次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育しているかた
- (1)父母が離婚した児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母に重度の障害がある児童
- (4)父または母が生死不明である児童
- (5)父または母が1年以上拘禁されている児童
- (6)父または母に1年以上遺棄されている児童
- (7)婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童
- (8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
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- 1人目の対象児童は、月額46,690円から11,010円
- 2人目以降の対象児童は、1人につき月額11,030円から5,520円
注記
手当額は所得に応じて10円刻みで決定されます。
受給者または児童が遺族年金・障害年金など公的年金等を受給できる場合や、児童が父母に支給される公的年金等の加算の対象となっている場合は、児童扶養手当月額からこれらの受給額・加算額分が支給停止となる場合があります。
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特別児童扶養手当 |
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
- (1)おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)の児童(疾患により長期にわたる安静を必要とする状態にあるかた等)
- (2)おおむね愛の手帳1度から3度程度の児童
- (3)上記と同程度の精神障害がある児童(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けるかた等)
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。 |
重度56,800円
中度37,830円 |