専門相談(弁護士等専門相談員による相談)ご利用について

更新日:2025年8月27日

ページID:4806

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専門相談(弁護士等専門相談員による相談)ご利用について

オンライン予約の開始について(令和7年10月相談分のご予約から)

広報広聴課で実施している専門相談について、窓口・電話に加え、オンラインによる予約受付を開始いたします。

開始日時

(令和7年10月相談分のご予約から)

令和7年9月3日(水曜日)午前8時30分から

オンライン予約開始に伴う変更点

予約日時の変更

変更前

  • 各相談日の1週間前の午前8時30分から電話または、窓口で予約受付を開始。

変更後

  • 各相談日の4週間前の午前8時30分から電話・窓口・オンラインで予約受付を開始。
  1. 予約可能枠については、同一の専門相談につき1枠まで。重複予約はできません。
  2. 予約は、相談日の4週間前から前日分まで。当日分は、予約に空きがある場合のみ、電話・窓口で受け付けます。(当日のオンライン予約はできません)

回数制限の見直し

変更前

  • 法律相談・税務相談は、年度内3回まで

変更後

  • 法律相談の回数制限を廃止
  • 税務相談・ライフプラン相談は、年度内1回まで(4月1日から翌年3月31日まで)

ただし、令和7年度に限り、10月1日から翌年3月31日までを年度内として、利用数を数えます。

専門相談について

目黒区の専門相談は、面談による相談を実施しています。ただし、法律相談は面談のほかオンライン相談が可能です。
ご利用に当たっては、「専門相談を受けられる方へ」「相談を受ける際の注意事項」をご確認ください。
専門相談は全て予約制です。詳しくは区民相談予定表をご確認ください。

区民相談予定表

 

専門相談を受けられる方へ

専門相談は、相談者の申し出に基づき、初期段階での問題解決に向けて、専門的な立場で助言をすることを目的にしています。最終的な問題解決は、ご自身で行ってください。また、相談のみで、仕事をお受けすることはできません。

相談は区内在住・在勤・在学のかたに限ります。法人は対象外です。

区民以外の相談対象者

  • 家族等が目黒区に在住し、在勤し、又は在学しているかたが、当該家族等に関し相談する場合
  • 目黒区に土地、建物等を所有するかたが、当該土地、建物等に関し相談する場合

 

相談にあたっては次のことについて、ご理解をお願いいたします。
  • 事前に相談の内容をおまとめください。

あらかじめ内容を整理し、要件をまとめてから相談をお受けください。特に相続問題は、家族関係を家系図のように図示するなどご準備いただくことをお勧めいたします。

  • 書類作成や適否の確認、相手方との交渉・仲介・あっせん等はお受けしていません。

書類作成における要件等についての助言は行いますが、書類作成や適否の確認はお受けしていません。また、相手のかたとの交渉や仲介・あっせん等もお受けしていません。

  • 係争(調停・審判・裁判)中のかたの相談はお受けしていません。

この相談は、問題解決に向けて初期段階の助言を目的としているため、すでに係争(調停・審判・裁判)中のかたの相談はお受けしていません。

  • 他の区民相談(専門相談)等の案内をする場合があります。

相談の内容によって、当該相談事業以外が適当であると考えられる場合は、該当する相談事業をご案内等する場合があります。

  • 法律相談と税務相談は各相談ごとにおひとり年度内3回までです。(令和7年9月の相談分まで)

令和7年10月の相談分から、法律相談の回数制限は廃止、税務相談・ライフプラン相談は、年度内1回までとなります。

  • 相談内容の録音・録画はできません。

 

相談を受ける際の注意事項

  • 相談時間は30分(行政相談、ライフプラン相談、少年相談は50分)程度です。
  • 受付開始は予約時間の10分前です。早くにお越しになっても外でお待ちいただくことになりますのでご注意ください。
  • 相談者は2人以内でお願いします。ただし、予約者以外のかた(同行者・代理者)のみのご利用はお断りします。
  • キャンセルされる場合は、お早めにご連絡をお願いします。なお、回数制限がある相談を無断キャンセルされた場合は、1回利用した扱いとなります。(令和7年10月相談分より、オンライン予約された方は、オンラインからキャンセルができます。)

専門相談(予約制)

オンライン予約は、各専門相談のご案内ページからお願いします。

お問い合わせ

広報広聴課 区民相談(専門相談受付)

ファクス:03-5722-9395