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住宅宿泊事業の定期報告
住宅宿泊事業(民泊サービス)の届け出を行った方は、定期報告が必要です。
住宅宿泊事業法第14条の規定に基づき、住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の15日までに、それぞれの月の前2か月分の事業実績を報告する必要があります。
定期報告の方法
報告方法は原則として、民泊制度運営システムによる実績の入力になります。また、書面による定期報告も可能です。
ただし、目黒区では平成30年7月17日(火曜日)までに住宅宿泊事業の届け出を行った方は、民泊制度運営システムからの定期報告は行えません。書面または電子メールによる報告となります。対象となる方には、個別に報告用紙を送付しております。
民泊制度運営システム以外の報告方法については下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
報告事項
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳
民泊制度運営システムによる報告
- 民泊制度ポータルサイトにアクセスして民泊制度運営システム利用者登録を行い、アカウントIDとパスワードを取得してください。
- 民泊制度ポータルサイトから利用者申込書をダウンロードし、必要項目を記載したものを生活衛生課環境衛生係の窓口に提出してください。
- 目黒区が観光庁に対し、届出住宅情報とアカウントIDの紐付けを依頼します。
- 紐付けが終了後、民泊制度運営システムから定期報告が行えます。
ただし、住宅宿泊事業届出時にアカウントIDを取得していた事業者は、既にご自身のアカウントIDで定期報告が可能な状態ですので、2及び3の作業は不要です。
お問い合わせ
生活衛生課 環境衛生係
電話:03-5722-9502
ファクス:03-5722-9367