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更新日:2025年6月2日

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事業譲渡に関する手続き(食品衛生関係施設)

食品衛生法の改正により、食品衛生関係施設の事業譲渡に関する手続きが変わりました。

令和5年12月13日以降に、営業している方が食品衛生法に関する許可または届出に関する事業の全部を第三者に譲渡(生前贈与、個人経営から法人経営への切り替え、別法人への譲渡など)した場合には、譲り受けた人が新たに営業許可申請や届出を行う必要はなく、地位の承継届を提出することで、営業者を変更することができるようになりました。

事業譲渡を予定している場合など、必要な手続きについては、事前に施設を管轄する保健所までご相談ください。

必要書類

  1. 地位承継届(PDF:244KB)
    記入例(PDF:770KB)
  2. 営業許可書原本(営業届の場合は不要)
  3. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写しなど)

(注記)3.の書類は以下の内容が確認できるものをご用意ください。

  • 譲渡人の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び所在地)
  • 譲受人の氏名、住所(法人にあっては名称、代表者氏名及び所在地)
  • 譲渡する営業許可又は届出に関する事業を譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった年月日
  • 譲渡する施設の所在地、屋号及び許可業種(営業許可書記載のとおり)

注意事項

  • 令和5年12月13日以降に事業譲渡した場合のみ適用されます。
  • 施設の状況により新規許可の取得や届出など、異なる手続きが必要な場合があります。
  • 事業譲渡に伴い、食品衛生責任者が変更になる場合は別途手続きが必要です。
  • 譲渡後6か月以内に施設設備及び衛生管理状況等の確認のため、保健所職員が調査に伺います。

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お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生指導係

ファクス:03-5722-9367