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新たに食品に関する営業を始められる皆様へ
飲食店の営業や食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法に基づく営業許可申請や営業届出を行う必要があります。このうち、営業許可を得るためには、東京都が定めた施設基準に合致した施設を作り、保健所の検査を受ける必要があります。営業許可までの流れをご確認ください。
なお、営業許可の対象となる営業以外であっても、下段の営業届出業種の例に示すような営業を行っている場合には、届出を行う必要があります。
- 住民祭や学園祭等の公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として食品を提供する場合には、食品の提供方法・取扱う食品の種類によって、必要な許可・届出等の手続きが異なります。必要な手続きをとらずに営業した場合、無許可営業となりますので、ご注意ください。
- 自動車や移動(引車)、行商による営業に関しても、食品の提供方法・取扱う食品の種類によって、必要な許可や届出がありますので、事前にご相談ください。
営業許可までの流れ
1.事前相談
- 施設の工事着工前(計画変更が可能な段階で)に、施設の設計図等を持参のうえ、事前にご相談ください。
- 施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。いない場合は、早めに準備してください。
- 水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合には、水道法の基準に合格した水質検査成績書が必要になりますので、早めに準備をしてください。
2.営業許可申請書類の提出
- 営業許可申請は、施設工事完成予定日の10日位前までに行ってください。
- 申請書類は、黒のボールペンか万年筆(消せるボールペンは使用不可)で、かい書で記入してください。
(注記)食品衛生申請等システムで申請した場合も、窓口で申請手数料の納付が必要です。
3.施設完成の確認検査
- 検査の際は、できる限り営業者本人が立ち会ってください。
- 施設基準に適合するまで、食材の仕込み等の営業はできません。
- 営業許可書の交付までには、検査から1週間程度かかります。
4.営業許可書の交付
営業許可書は、目黒区保健所の窓口で交付します。交付の際には、「営業許可書交付予定日のお知らせ」が必要です。
5.営業開始
営業に際しては、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検してください。また、HACCPに沿った衛生管理を行い、安全で衛生的な食品を提供してください。
新規営業許可申請に必要な書類
必要書類 | 記載上の注意事項 |
---|---|
1.営業許可申請書・営業届(新規、継続)1通 | 届出営業行為を行っている場合には、同じ様式で届け出を行うことができます。 |
2.施設の構造及び設備を示す図面 2通 | 営業設備を出来るだけ正確に記入してください。 |
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの | 栄養士・調理師・製菓衛生師等の免許証等 養成講習会受講者の食品衛生責任者手帳等 |
4.水質検査成績書 (水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する施設のみ) |
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合は、水質検査が必要です。 |
5.営業許可申請手数料 | 下表「主な営業許可申請手数料一覧表」参照。下表以外の業種の申請手数料は、保健所までお問合せください。 |
6.登記事項証明書 (法人の場合であって申請書に法人番号を記載しない場合のみ) |
営業許可申請書に法人番号を記載した場合には登記事項証明書の添付は不要です。 |
- 営業許可を得るために必要な営業許可及び施設基準はそれぞれ異なります。営業所を管轄する保健所にお問合せください。
- 営業許可更新申請については、別途保健所までお問合せください。
- 都内では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。日程、受講方法等は協会のホームページをご確認ください。
営業許可申請書・営業届記載時の注意事項
営業許可申請書・営業届に記載をする際、主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装及び営業の形態の項目には、次の表から1つを選んで記載してください。
分類 | 主として取り扱う食品等 |
---|---|
自動販売機 | 飲料自動販売機 |
食品自動販売機 | |
農産食品 | 米穀 |
麦類 | |
雑穀 | |
豆類(種子用及び未成熟のものを除く。) | |
粉類(雑粉、豆粉、いも粉等を含む。) | |
でん粉 | |
野菜 | |
果実 | |
その他の農産食品 | |
畜産食品 | 生鮮肉類(冷蔵又は冷凍鮮肉を含むが冷凍食品は除く。) |
乳 | |
食用鳥卵 | |
はちみつ | |
その他の畜産食品(加工製品を除く。) | |
水産食品 | 魚類 |
貝類 | |
水産動物類(魚類、貝類及び海産ほ乳類を除く。) | |
海産ほ乳動物類 | |
海藻類 | |
農産加工食品 | 野菜加工品 |
果実加工品 | |
茶、コーヒー及びココアの調製品 | |
香辛料 | |
めん、パン類 | |
穀類加工品 | |
菓子類 | |
豆類の調製品 | |
その他の農産加工食品 | |
畜産加工食品 | 肉製品 |
酪農製品 | |
加工卵製品 | |
その他の畜産加工食品 | |
水産加工食品 | 加工魚介類 |
加工海藻類 | |
その他の水産加工食品 | |
その他の食料品 | 調味料及びスープ |
食用油脂 | |
調理食品 | |
他に分類されない食料品 | |
飲料、氷 | アルコールを含まない飲料 |
アルコールを含む飲料(医薬用を除く。) | |
氷 | |
添加物 | 添加物 |
器具 | 合成樹脂製の器具 |
容器包装 | 合成樹脂製の容器包装 |
営業の形態 | |
---|---|
1 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) |
3 | 乳類販売業 |
4 | 氷雪販売業 |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
6 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 |
8 | 米穀販売業 |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 |
10 | コンビニエンスストア |
11 | 百貨店、総合スーパー |
12 | 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) |
13 | その他の食料・飲料販売業 |
14 | 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 |
18 | 調味料製造・加工業 |
19 | 糖類製造・加工業 |
20 | 精穀・製粉業 |
21 | 製茶業 |
22 | 改装製造・加工業 |
23 | 卵選別包装業 |
24 | その他の食料品製造・加工業 |
25 | 行商 |
26 | 集団給食施設 |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
29 | その他 |
主な営業許可業種の申請手数料
許可業種 | 新規申請手数料 |
---|---|
飲食店営業 | 18,300円 |
菓子製造業 | 16,800円 |
そうざい製造業 | 25,200円 |
食肉販売業 | 11,500円 |
魚介類販売業 | 11,500円 |
食品の小分け業 | 21,600円 |
上記の業種以外の申請手数料については、保健所までお問合せください。
営業許可業種一覧
飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業
営業届出業種の例
農産保存食料品製造業、菓子種製造業、粉末食品製造業、精米・精麦業、合成樹脂製の器具、容器包装製造業、集団給食(調理を委託する場合、営業許可取得が必要となる場合あり)、調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)、乳類販売業、食肉販売業(包装品販売のみ)、魚介類販売業(包装品販売のみ)、野菜果物販売業、弁当などの食品販売業
関連するページ
- 衛生に関する申請書(申請書ダウンロード)
営業許可申請書・営業届(新規、継続)の用紙がダウンロードできます。 - 改正食品衛生法の営業許可と届出
令和3年6月1日に施行された食品衛生法の営業許可申請・営業届出に関する手引・様式等を紹介しています。
ページ内リンク先から、手引きを確認することができます。 - 食品衛生法上の登録検査機関について(厚生労働省)
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する施設の方が水質検査をする場合の、検査機関の一覧を確認できます。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生指導係
電話:03-5722-9507(目黒地区)03-5722-9509(碑文谷地区)
ファクス:03-5722-9367