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業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書
薬局開設者が薬局を廃止したとき、許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき、薬局開設許可を取り消されたとき、所有する覚醒剤原料を30日以内に譲り渡すことができなかった場合に提出するものです。
提出先
目黒区総合庁舎6階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
提出部数
1部(控えを希望される方は、事前にコピーをご用意ください)
提出時期
速やかに
手数料
不要
添付書類
不要
様式
備考
- 提出後、薬局内において、保健所の覚醒剤監視員立会いのもと、廃棄を行いますので、その時まで覚醒剤原料は保管庫内で保管し、自主的に廃棄したり、外部に持ち出したりしないでください。
- 保健所窓口に覚醒剤原料を持ち込み、廃棄することはできませんので、覚醒剤原料を持参しないでください。
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367