更新日:2025年6月2日

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地位承継届(食品衛生法)

次のような場合は、地位承継届の提出により現行の許可・届出営業者の地位を承継することができます。地位承継の事実があった日付以降に、営業許可書(営業届の場合は不要)に必要書類を添えて提出してください。

  1. 営業者による事業譲渡
  2. 個人営業者の死亡による相続
  3. 法人営業者による合併、分割

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで

提出先

目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 総合庁舎本館6階

提出方法

地位承継届用紙をダウンロードし、必要事項を記入してください。
また、承継内容により必要書類が異なるためご注意ください。

様式

1.地位承継届

2.営業許可書(原本)

(注記)営業届の場合は不要です。

3.承継事実を証明する書類

承継内容 必要書類 備考
譲渡
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
相続
  • 営業者の死亡と相続人全員の関係性が確認できる書類が必要です。
  • 同意書は相続人が2人以上いる場合に必要です。相続人全員分の書類をご用意ください。
合併又は分割
  • 登記事項証明書
  • 合併又は分割の事実が確認できる書類をご用意ください。

手数料

無料

備考

営業許可業種一覧

飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

営業届出業種の例

農産保存食料品製造業、菓子種製造業、粉末食品製造業、精米・精麦業、合成樹脂製の器具、容器包装製造業、集団給食(調理を委託する場合、営業許可取得が必要となる場合あり)、調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)、乳類販売業、食肉販売業(包装品販売のみ)、魚介類販売業(包装品販売のみ)、野菜果物販売業、弁当などの食品販売業

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お問い合わせ

生活衛生課 食品衛生指導係

ファクス:03-5722-9367