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トップページ > しごと・まちづくり > 土地取引・開発行為 > 土地 > 土地売買等の届出
ページID:9030
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国土利用計画法に基づく土地取引の届出
2,000平方メートル以上の土地の売買、共有持分の譲渡、地上権や賃借権の設定又は譲渡等の取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
公有地拡大推進法の届出と申出
都市計画道路や生産緑地等の区域にまたがった200平方メートル以上の土地の場合、又は土地が5,000平方メートル以上の場合の土地取引には、事前に届出が必要です。
土地