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更新日:2025年4月1日

ページID:5115

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公有地拡大推進法の届出と申出

公拡法の概要

公有地の拡大の推進に関する法律は、道路や公園、学校などを地方公共団体等が整備するために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制(義務)と申出制(希望者のみ)を設けています。

本法により地方公共団体等との契約が成立すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けることができます。

公有地法パンフレット(PDF:22KB)

提出方法

都市計画課へ2部持参するか、WEBフォームからPDFを提出してください。

様式

必要添付書類

  • 位置図(25,000分の1程度)
  • 周辺状況図(住宅案内図等で2,500分の1程度)
  • 平面図(公図)
  • 実測図(実測契約の場合のみ必要です。公簿売買や実測清算などの場合は不要です。)
  • 委任状(譲渡元の本人、または、譲渡元の法人の所属職員が提出する場合は不要です。)

公拡法の解説

届出(公拡法第4条)

次の1または2の土地の、持分1分の1の所有権を有償で譲渡しようとする日の3週間以上前の日に、届出書の提出が必要です。

届出書には、譲渡先の氏名と届出日時点での契約予定価格と登記情報の記載が必要です。

  1. 次の土地を一部でも含む取引で、土地全体が200㎡以上の場合
    • 都市計画法の都市計画施設の区域
    • 道路法の道路区域
    • 都市公園法の都市公園を設置すべき区域
    • 河川法の河川予定地
    • 生産緑地地区の区域
  2. 上記を除く5,000㎡以上の土地の場合

申出(公拡法第5条)

次の1または2の土地を、地方公共団体等に売りたいときは、申出書を提出できます。

  1. 防災再開発促進地区の区域内で50㎡以上の土地の場合
  2. 上記を除く100㎡以上の土地の場合

提出後の譲渡制限(公有地法第8条)

届出または申出をした土地は、次の1または2の日まで、他者へ譲渡することができません。

  1. 買取らない旨の通知日(届出または申出のあった日から3週間以内に通知)
  2. 買取協議を行う通知があった場合は、通知があった日から起算して、さらに3週間が経過する日

なお、買取協議があった場合でも、地方公共団体等との契約は決定ではなく、契約するかどうかは土地所有者に委ねられます。

お問い合わせ

都市計画課 都市計画係(土地利用)

ファクス:03-5722-9338

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