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目黒区児童発達支援等利用者負担額助成事業(0歳から2歳までの無償化)を実施します
就学前の障害児を支援するため、東京都の無償化制度を活用し、下記のサービスについて、全ての0歳から2歳の利用者負担を無償化します。
対象のサービス
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
給付の対象になるかた
上記サービスを利用する0歳から2歳の児童
注記:年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含を含みます。
事業開始時期
令和7年9月1日から開始
注記:令和7年9月の利用分から対象になります。
無償化の概要
- 児童発達支援事業等を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要があります。本制度はその利用者負担額を事業所を通じて給付することにより、実質的に利用者負担額を0円(無償化)とする制度です
- 利用者負担以外の費用(給食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります
手続きについて
- 現在、上記サービスの支給決定を受けている対象のかたには「目黒区無償化対象児童」(令和〇年3月31日まで)と特記事項欄に記載をした受給者証を保護者様あて送付します。新しく届いた受給者証を利用している全ての事業所に速やかに提示してください。無償化についての申請手続きは不要ですが、受給者証を利用している事業所に提示しないと無償化対象児であることについて、利用事業所が確認できませんのでご注意ください。
- 上記サービスを新規申請されるかたについては、児童発達支援等の利用に係る申請書の提出が必要です。
- 無償化の助成を希望しないかたは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
その他の無償化事業について
- 国制度により、3歳から5歳の児童の利用者負担はすでに無償化されています。受給者証に「無償化対象児童(令和〇年4月1日から令和〇年3月31日まで)」と記載のあるかたが対象です。
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東京都制度により令和5年10月から0歳から2歳までの第2子以降の児童発達支援等の利用者負担については無償化されていますが、令和7年8月利用分までは上記サービスの利用後に必要書類を揃えて、東京都への申請手続きが必要です。令和7年9月以降は、有効期限内の受給者証を利用している事業所へ提示いただくことで、無償化対象の児童については、サービス利用後の東京都への申請手続きは不要となります。
児童発達支援等の利用について
令和7年9月以降、上記対象サービスを利用する全ての未就学児童の利用者負担額は国制度および都制度により無償化となります。
お問い合わせ
障害者支援課 知的障害・発達障害相談係
電話:03-5722-9510
ファクス:03-3715-4424