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更新日:2025年4月1日

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民間通所施設 利用時間外活動支援事業者の登録、請求書

事業内容

利用時間外活動支援事業とは、日中通所施設のサービス提供終了後における障害者の活動の場を確保するとともに、共働きやひとり親等の障害者世帯の就労を支援することを目的に、障害者総合支援法第77条第3項に基づく地域生活支援事業の日中一時支援として、日中通所施設の利用時間外における活動の見守り(介護あり)を行う事業です。

令和2年9月から区立施設(3施設)にて行われていますが、令和7年4月から民間通所施設の活用により拡充されました。

実施施設

区内民間障害福祉施設のうち、生活介護又は就労継続支援B型事業について東京都から指定を受けていて、区が当該事業を行う施設として登録をしている施設

実施日および実施時間

指定障害福祉サービスを提供する通所施設の利用時間外

日中のサービス提供終了後、おおむね午後4時から午後6時まで

利用できるかた

次のアからウの要件の全てに該当するかたで、区から利用時間外活動支援事業の支給決定を受けているかた

  • ア 区から生活介護又は就労継続支援B型の支給決定を受けている
  • イ 養護者の就労等により、上記の利用時間終了後に当該養護者以外に利用者の介護や見守りを行うことができる者がいない
  • ウ 他の障害福祉サービスでの対応が困難である

(注記)当面の間は区立通所施設及び利用時間活動支援事業を行っている民間通所施設に通所するかたのみ対象です。

事業者登録

事業者登録を検討している区内民間通所施設は、下記までお問い合わせください。

登録に必要な書類

利用時間外活動支援事業者登録申請書(ワード:54KB)

障害福祉サービス事業の指定通知書の写し、利用時間外活動支援事業計画書(事業内容・図面・定員・従業員数等)の添付が必要です。

口座振替依頼書(ワード:48KB)

給付費単価表

サービス提供時間 1回
民間通所施設の指定障害福祉サービス提供の終了から午後6時まで 4,000円
延長(午後6時以降30分毎) 1,000円

利用者負担

1回当たり400円(延長(午後6時以降)30分につき100円追加)

ただし、生活保護受給世帯及び非課税世帯は免除

給付費の請求

サービス提供月の翌月10日(10日が休日・祝日の場合は直前の平日)までに、利用者負担額を差し引いた利用時間外活動支援給付費を区へ請求します。

提出書類

  1. 利用時間外活動支援事業請求書
  2. 明細書(一覧)
  3. 実績記録表(写し)

利用時間外活動支援請求書・明細書一覧・実績記録表様式(エクセル:40KB)

 

お問い合わせ

障害施策推進課

ファクス:03-5722-6849