更新日:2025年4月1日

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自己情報開示等請求制度

目黒区は、個人情報保護法に基づき、区民の皆さん等に関する個人情報を保有し、個人情報を適正に取り扱っています。区民等の皆さんは、目黒区が保有する個人情報について、個人情報保護法に基づき自己情報開示、訂正、利用停止請求をすることができます。

令和5年4月1日からは、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を含む場合についても、個人情報保護法に基づく自己情報開示、訂正、利用停止請求により行うこととなります。

請求内容

自己情報開示請求

区が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めるものです。

自己情報訂正請求

区の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めるものです。

自己情報利用停止請求

区の自己保有個人情報について、実施機関が適法に取得していない、実施機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、実施機関が利用目的外に利用・提供をしていると思料するときに、実施機関による停止を求めるものです。

請求できる人

自己情報開示、訂正、利用停止請求ともに、次のとおりです。
ただし、法定代理人及び任意代理人による請求の場合には、代理人としての状況を確認する書類が必要となりますので、「請求に必要な書類」でご確認ください。

  • 本人(日本国民のみならず、外国人、目黒区民以外を含むすべての自然人)
  • 本人が未成年者や成年被後見人等の場合の法定代理人
  • 本人が定める任意代理人

請求に必要な書類

自己情報開示、訂正、利用停止請求のいずれの場合においても、請求書を提出する請求人により異なります。

本人が請求する場合

  1. 自己情報開示、訂正・利用停止請求書
  2. 本人確認書類(運転免許証(運転経歴証明書含む)、健康保険の資格確認書、旅券、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳など、本人の住所と氏名が記載されているもの(住民票・マイナンバー通知カードを除く。))
  3. (郵送請求の場合のみ)住所確認書類等(請求書提出30日以内に発行された住民票の写しの原本または公共料金の領収書の写し(電気・ガス・水道のみ、30日以内の領収印があり、本人の氏名・住所の記載があるもの))

法定代理人が請求する場合

  1. 自己情報開示、訂正・利用停止請求書
  2. 法定代理人の本人確認書類(運転免許証(運転経歴証明書含む)、健康保険の資格確認書、旅券、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳など、本人の住所と氏名が記載されているもの)
  3. 法定代理人の資格の確認書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など法定代理人であることの関係がわかるもの)
  4. (郵送請求の場合のみ)法定代理人の住所確認書類等(請求書提出30日以内に発行された住民票の写しの原本または公共料金の領収書の写し(電気・ガス・水道のみ、30日以内の領収印があり、本人の氏名・住所の記載があるもの))

任意代理人が請求する場合

  1. 自己情報開示、訂正・利用停止請求書
  2. 任意代理人の本人確認書類(運転免許証(運転経歴証明書含む)、健康保険の資格確認書、旅券、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳など、本人の住所と氏名が記載されているもの)
  3. 任意代理人の資格の確認書類(委任者の実印が押印された委任状または委任状と委任者の本人確認書類の写し)
  4. 委任者の本人確認書類の写しまたは委任者の印鑑登録証明書
  5. (郵送請求の場合のみ)任意代理人の住所確認書類等(請求書提出30日以内に発行された住民票の写しの原本または公共料金の領収書の写し(電気・ガス・水道のみ、30日以内の領収印があり、本人の氏名・住所の記載があるもの))

請求先

窓口・郵送請求ともに開示等を請求する自己の個人情報を保有する所管課
目黒区でどのような個人情報を収集・保管しているかは、「個人情報ファイル簿」で確認できるようにします。
自己に関する情報を保有している課が分からないときは、総務課へお問い合わせください。

個人情報ファイル簿

開示等決定の期限

決定期限

目黒区では、個人情報保護法の定める決定期限よりも短く、次のとおり決定期限を定めています。

  • 自己情報開示請求は、請求日の翌日から14日以内に開示の決定をします。
  • 自己情報訂正請求・自己情報利用停止請求の翌日から19日以内に訂正・利用停止の決定をします。

決定の延長

保有個人情報の量が大量であるなど相当の期間を要する場合は、個人情報保護法の規定に基づき30日以内に限り延長する場合があります。
決定の延長は、自己情報開示請求の場合には請求日の翌日から最大44日以内、自己情報訂正請求・自己情報利用停止請求の場合には請求日の翌日から最大49日以内となります。

特例延長

著しく保有個人情報が大量であるなどの場合は、開示ができる準備ができたところから開示していく特例延長が適用されることもあります。延長・特例延長の期限や理由を決定期限(自己情報開示請求は請求日の翌日から14日以内、自己情報訂正請求・自己情報利用停止請求の場合には請求日の翌日から19日以内)までに通知します。

開示請求の手数料等

自己情報の閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は実費を負担していただきます。用紙の大きさ等により費用は異なります。

自己情報の写しに要する費用は、次のとおりです。

自己情報の写しに要する費用の表
区分 費用

電子複写機(黒色)により写しを作成する場合

B5版、A4版、B4版及びA3版の複写物1枚につき

10円

電子複写機(黒色)により写しを作成する場合

A2版、A1版及びA0版の複写物1枚につき

100円

電子複写機(フルカラー)により写しを作成する場合

A4版の複写物1枚につき

50円

電子複写機(フルカラー)により写しを作成する場合

B4版及びA3版の複写物1枚につき

80円
電磁記録を区が用意する電磁的記録媒体に複写する場合 当該電磁的記録媒体の購入経費相当額

複写委託契約により写しの作成を委託する場合

(写真フィルムの印画を含む)複写物1枚につき

当該複写委託契約で定める額

申請書の様式

申請書は提出先によって異なります。各提出先にあった申請書をご使用ください。

目黒区長あて(教育委員会、選挙委員会、監査委員を除く)

自己情報(開示、訂正・利用停止)請求書(目黒区長あて

目黒区教育委員会あて

自己情報(開示、訂正・利用停止)請求書(目黒区教育委員会あて

目黒区選挙管理委員会あて

自己情報(開示、訂正・利用停止)請求書(目黒区選挙管理委員会あて)

目黒区監査委員あて

自己情報(開示、訂正・利用停止)請求書(目黒区監査委員あて

不開示に不満があるとき

区の不開示の決定に不満があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求を受けたときは、目黒区情報公開・個人情報保護審査会に諮間し、答申に基づき裁決します。

関連資料

お問い合わせ

総務課 法務係

ファクス:03-5722-9409