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目黒区景観計画に基づく届出及び事前協議
概要
目黒区は、区内全域が景観法第8条第2項第1号に基づく景観計画区域です。
適用される基準の種類は、めぐろ地図情報サービスで確認してください。
行為の規模や立地によっては、最大で着工の5か月前までに図面を整えて、届出や事前協議を行う必要があります。
都との関係
都が許可する都市開発諸制度等(高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、市街地再開発事業、再開発等促進区、総合設計(区が担当する物件を除く)等)を活用した案件は、東京都景観条例に基づき、都へ「大規模建築物等の事前協議」をする必要があります。
関連資料
届出の手引き
景観条例
景観計画
色彩基準図
色彩基準図(目黒区景観計画から抜粋)(PDF:1,574KB)
各種様式
お問い合わせ
都市整備課 開発係
電話:03-5722-9715
ファクス:03-5722-9239