更新日:2025年3月17日

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目黒区景観計画に基づく届出及び事前協議

概要

目黒区は、区内全域が景観法第8条第2項第1号に基づく景観計画区域です。

適用される基準の種類は、めぐろ地図情報サービスで確認してください。

行為の規模や立地によっては、最大で着工の5か月前までに図面を整えて、届出や事前協議を行う必要があります。

都との関係

都が許可する都市開発諸制度等(高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、市街地再開発事業、再開発等促進区、総合設計(区が担当する物件を除く)等)を活用した案件は、東京都景観条例に基づき、都へ「大規模建築物等の事前協議」をする必要があります。

大規模建築物等の事前協議

関連資料

届出の手引き

届出の手引き(PDF:4,546KB)

景観条例

目黒区景観条例

景観計画

目黒区景観計画

色彩基準図

色彩基準図(目黒区景観計画から抜粋)(PDF:1,574KB)

各種様式

景観に関する各種様式

お問い合わせ

都市整備課 開発係

ファクス:03-5722-9239

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