更新日:2025年5月13日

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施設予約システム(集会施設) 利用者登録と各種申請書

利用者登録について

施設予約システム(集会施設)で予約を行うには利用者登録が必要です(空き状況照会などの一部機能は登録前でも利用できます)。

利用者登録できるかた

どなたでも登録することができます。区内在住者をはじめ、法人(企業・NPOなど)のかたや区外在住者のみで構成されたグループのかた、個人でも登録することができます。

登録料

登録料は無料です。施設の利用申請時に施設窓口で現金または施設予約システムからオンラインクレジット決済により、施設使用料をお支払いいただきます。

利用者登録の手続き

登録の受付

「対象施設と利用者端末設置場所の一覧」に掲載している予約システム対象施設で受付しているほか、施設予約システムから24時間いつでも申請することができます。

なお、「登録団体(区民団体)」の団体区分を施設窓口で申請する場合は、「主に利用するコミュニティルーム」の窓口にて受け付けます。

オンライン利用者登録の申請方法は「施設予約システム操作ガイド(オンライン利用者登録版)」を参照してください。

  • 申請は、団体代表者(法人等の場合は連絡担当者)本人が行ってください。
  • 目黒区総合庁舎、地区サービス事務所及びスポーツ施設での登録はできません。
  • 1カ所で登録すると他の集会施設も利用できます。
  • スポーツ施設の利用登録については「施設予約システム(スポーツ施設) 利用者登録等」を参照してください。

登録時に必要なもの

必要事項を記入したものを施設窓口に提出してください。印鑑は必要ありません。

施設予約システムからオンラインで申請される場合、登録申請書は不要です。

本人確認資料

本人確認に必要な資料は、氏名および現住所の確認ができる有効期限内の次のものです。

  • マイナンバーカード(表面のみ)
  • 運転免許証(表裏両面)
  • 健康保険証又は資格確認書(氏名、住所の記載がある面)
  • 学生証(氏名、住所の記載がある面)
  • その他公的機関が発行する手帳およびそれに準ずるもの

(注記)上記の書類だけで現住所が確認できない場合、現住所および氏名が記載されている公共料金の請求書等(3か月以内に発行されたもの)をあわせて提示することで、本人確認資料として扱います。

(注記)被保険者証(健康保険証)、マイナンバーカードを本人確認証として利用する場合、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、本人確認等を目的として保険者番号及び被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されています。

施設予約システムからオンライン申請する場合の本人確認資料には、それぞれ次の項目について該当箇所をマスキング(読み取れないように隠す)した上で提出してください。

  • 健康保険証:「保険者番号」「記号・番号」「性別」「QRコード」「枝番」「臓器提供欄」
  • マイナンバーカード:「性別」「臓器提供欄」
  • 運転免許証:「臓器提供欄」
  • 住民票:「マイナンバー(個人番号)」「本籍地」「性別」
  • パスポート:「性別」
  • 障害者手帳:「障害名」「障害の等級」「性別」

登録についてのご注意

禁止行為については、「施設予約システム(集会施設) 基本的な説明とお願い」を確認してください。

登録証の交付

窓口で申請書を提出される場合、登録証と仮パスワードを即日発行します。なお、登録処理に一定の時間が必要なため、施設の窓口終了時間直前での申請は翌日以降の発行となる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。また、登録する団体区分によっては即日発行できない場合があります。

施設予約システムからオンラインで申請される場合、確認作業に数日要する場合があります。また、登録証はご自身で発行することはできませんので、登録証が必要な方はご利用施設の窓口にてご請求ください。

登録証を紛失した場合

「対象施設と利用者端末設置場所の一覧」に掲載している予約システム対象施設へご連絡ください。

パスワード

予約システム初回利用時に、本パスワードの設定をお願いします。

  • パスワードは何度でも変更可能です。
  • パスワードを忘れてしまった場合、メールアドレスを登録している方は施設予約システムで仮パスワードの再発行が可能です。メールアドレスを登録されていない方への電話による仮パスワードの再発行はできません。団体代表者(法人等の場合は連絡担当者)の本人確認資料をご持参の上、「対象施設と利用者端末設置場所の一覧」に掲載している予約システム対象施設へご来館ください。

有効期間

登録または更新の日から2年間です。有効期間を過ぎて再度利用する場合は改めて新規登録の手続きを行ってください。

更新の手続き

有効期限の2か月前から、新規登録時と同じ手順で更新することができます。この期間中は予約システムログイン時に「更新のお知らせ」が表示されます。

登録内容の変更

代表者名や住所など、登録内容に変更があった場合、「対象施設と利用者端末設置場所の一覧」に掲載している予約システム対象施設で「利用者登録変更届」の提出又は施設予約システムから変更手続きを行ってください。

利用者登録の廃止

利用者登録を廃止する場合、「対象施設と利用者端末設置場所の一覧」に掲載している予約システム対象施設で「利用者登録廃止届」の提出又は施設予約システムから廃止手続きを行ってください。

 団体区分について

これまで、施設ごとに設けていた団体登録制度をわかりやすくするため、令和7年4月1日から「登録団体(区民団体)」「一般団体(区民団体)」「その他団体」の3区分となります。各団体区分の登録要件は次のとおりです。

なお、「芸術文化活動団体」「心身障害者関係団体」「高齢者センター利用団体」の変更はありません。詳しくは、各リンク先から確認してください。

 登録団体(区民団体)

  • 施設の設置目的に沿った活動を行っている
  • 同一の世帯に属さない構成員が5人以上である
  • 代表者が区内在住・在勤・在学のいずれかである
  • 構成員の半数以上が、区内在住・在勤・在学のいずれかである
  • 営利活動、宗教活動及び政治活動を専ら目的とする団体ではない

施設の設置目的に沿った活動とは

コミュニティルーム(集会施設)の設置目的は「地域課題の解決に向けた区民の自主的かつ自律的な交流や活動を通じてコミュニティ形成を促進し、もって、助け合い、支え合う住み良いまちづくりの推進に資する」となっています。

「地域課題」には「地域の安全・安心」や「人と人との繋がり」などがあり、「課題解決に向けた活動」としては「防災・防犯」「環境美化」などのほか、「高齢者のいきがいづくり」や「子どもの健全育成」「趣味(生涯学習)を通じた仲間づくり」などの活動となります。

また、「区民の自主的かつ自律的な交流」や「コミュニティ形成を促進」「助け合い、支え合う住み良いまちづくりの推進」を求めますので、団体の主な活動場所は区内であり、区又は地域の公益的団体等と連携・協力した活動ができること、仲間内だけの閉鎖的な活動ではなく、地域での拡がりのある活動(交流促進)とするため、団体情報が公表(団体名及び活動内容等)できることが必要です。

区民の自主・自律的な活動とは

  • 代表者及び構成員の協議により会の企画・運営が行われている
  • 代表者及び構成員が講師となる場合、無償により行われている
  • 外部講師謝礼や活動に要する材料費などは代表者及び構成員が等しく負担している

営利を目的とした活動とは

  • 会社の会議や面接、工事説明会などの企業活動
  • 即売会や今後の収益を見越した相談会・説明会(セミナー)等
  • 収益のみを目的とするフリーマーケットやバザー
  • 指導者や主催者が生徒又は不特定多数の参加者を募り、会費・参加費(金額の多寡によらない)を徴する教室や競技会等

(注記)1回1,000円以上(材料費除く)の会費や参加費を徴する教室、商品の販売などを行う場合、使用料が1.5倍になります

申請に必要な書類

 一般団体(区民団体)

登録要件

  • 代表者が区内在住・在勤・在学のいずれかである
  • 構成員の半数以上が、区内在住・在勤・在学のいずれかである
  • 営利活動、宗教活動及び政治活動を専ら目的とする団体ではない

申請に必要な書類

 その他団体

登録要件

どなたでも登録することができます。

申請に必要な書類

 芸術文化活動団体

 心身障害者関係団体

 高齢者センター利用団体

お問い合わせ

東部地区サービス事務所

ファクス:03-5721-7807