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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の個人住民税の課税方式の選択
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)
令和6年度分以降の個人住民税より、上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)や、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)の課税方式を所得税と一致させることになりました。
また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件を所得税と一致させることになります。
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における所得税と住民税での異なる課税方式の選択(令和5年度まで)
上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収有)や、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)による所得については所得税及び住民税が源泉徴収されているため、原則として申告は不要です。
所得税の確定申告を行うことにより、損益通算等の適用を受けることができますが、確定申告とは別に住民税申告書を提出することにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することもできます。
また、令和3年分所得税の確定申告から、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の全部を住民税において申告不要とする旨の選択欄が追加されました。
所得税の確定申告における上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を住民税において全て申告不要とする場合は、この欄に〇を記入することで目黒区税務課への申告書の提出を省略できます。
住民税申告書を提出することにより課税方式を選択する場合(令和5年度まで)
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するかたは、住民税の納税通知書が送達される日までに税務署に確定申告書を提出するとともに、目黒区税務課に次の書類を一緒に提出してください。
- 特別区民税・都民税(住民税)申告書
- 特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)
所得税の確定申告のみで申告不要を選択する場合(令和5年度まで)
住民税の納税通知書が送達される日までに提出された所得税の確定申告における配当所得等及び株式等に係る譲渡所得等が、住民税を源泉徴収(特別徴収)されたもののみで、その全てを住民税において申告不要とするかたは、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入してください。(下の図の赤枠)
なお、この欄に〇を記入したかたにも、申告内容の確認のため、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に関する資料の提出を目黒区税務課から依頼する場合があります。
また、当該所得について、住民税において全てを申告不要とする以外の課税方式を選択する場合は、「住民税申告書を提出することにより課税方式を選択する場合(従来の申告方法)」のとおり目黒区税務課へ申告書を提出してください。
確定申告書の記入方法等の詳細は、国税庁が作成している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」もご確認ください。
様式等のダウンロード
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