更新日:2024年9月20日

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所得税と異なる純損失の繰り越し控除

純損失の繰り越し控除とは

所得税、住民税のどちらにおいても「青色申告者」については、事業所得等で生じた純損失の金額を申告により翌年以降3年間繰り越すことができます。所得税においては現年分に生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで前年分の所得税および復興特別所得税について還付を受けることができます。一方で、住民税(地方税法)にはこの繰り戻し還付の規定がありません。

したがって、所得税において繰り戻し還付を適用した場合、所得税と住民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることになります。

所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の申告方法

所得税と住民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は、その年の3月15日までに以下の書類を提出してください。

  • 特別区民税・都民税(住民税)申告書
  • 繰越控除明細書
  • 確定申告書の控え(写し)
  • 純損失の金額の繰り戻しによる所得税の還付請求書の控え(写し)

この申告書と明細書を提出することにより、所得税と異なる繰越控除の適用を受けることができます。

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る申告書と明細書を毎年提出する必要があります。

様式等のダウンロード

申告書と明細書は以下からダウンロードできます。

特別区民税・都民税(住民税)申告書

繰越控除明細書(PDF:88KB)

関係法令

所得税法第142条

地方税法第32条第8項及び9項、同法第313条第8項及び9項

お問い合わせ

税務課

ファクス:03-5722-9324