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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請
臨時運行許可(仮ナンバー)とは
車検切れの自動車の継続検査等を受けるため、運輸支局などへ回送する臨時運行許可(仮ナンバー)の申請を受け付けています。
対象車両
- 普通自動車(総排気量2000㏄を超えるもの)
- 小型自動車(総排気量2000㏄以下のもの・二輪の場合は250㏄を超えるもの)
- 大型特殊自動車(総排気量1500㏄を超えるもの)
- 軽自動車(660㏄以下のもの)
注記:車検を要する車両が対象
貸出条件
- 運行目的が、継続検査・新規登録・再封印・登録番号標再交付等のための回送であること。
- 運行期間が、運行目的を達成できる必要最小日数であること。
・車検・登録のための回送は1日もしくは2日
・車検に伴う整備が必要な場合などは、5日間を限度に貸与 - 運行の出発地・経由地・到着地のいずれかに目黒区が含まれていること。
- 以下の場合等には貸し出しは許可できません。
- 人または物の輸送用・通勤用・ドライブ用・商用・社用
- 当該自動車を運行しなくても目的が達成できる場合(車検証の再交付等)
- クラシックカー等のパレードや撮影のための運行
- その他、適切な目的と認められない場合
お持ちいただくもの
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF:132KB)
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(許可期間に有効なもの)
- 自動車を確認するための書面(いずれか1点)
例:自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書・登録事項等証明書等 - 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード等)
- 手数料750円(現金のみ)
申請窓口
目黒区総合庁舎2階税務課2番窓口
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
返却方法
許可期間終了日の翌日から5日以内に番号標(仮ナンバー)及び許可証をご返却ください。
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時までは、区役所2階税務課2番窓口へ
- 受付時間外の場合は、1階夜間・休日窓口へ
- ご来庁ができない場合は郵送やレターパック等でお送りいただくこともできます。
<宛先>
〒153-8574 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所税務課臨時運行担当
注意事項
- 受け渡しは、運行期間の当日または前日のみ、窓口にて行っております。
- 許可期間終了日の翌日から5日以内に、「番号標(仮ナンバー)」・「許可証」を一緒にご返却ください。税務課窓口のほか、夜間窓口・郵便等での返却も可能です。
- 「番号標(仮ナンバー)」または「許可証」を亡失・毀損された場合は、「自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届」(以下、亡失・毀損届)の提出が必要になります。
<番号標(仮ナンバー)を亡失の場合>
警察へ届出を行い、受理番号をお控えください。そのうえで、税務課窓口にて亡失・毀損届の提出が必要になります。また、弁償金1,500円がかかります。
<番号標(仮ナンバー)を毀損の場合>
該当の番号標(仮ナンバー)を税務課窓口にお持ちのうえ、亡失・毀損届の提出が必要になります。また、弁償金1,500円がかかります。
<許可証を亡失の場合>
税務課窓口にて亡失・毀損届の提出が必要になります。 - 返却が遅れた場合または返却がない場合は、罰則が適用されることがあります。
お問い合わせ
税務課 臨時運行担当
電話:03-5722-9819
ファクス:03-5722-9324