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子どもの性暴力被害をなくそう(めぐろ区報 令和6年4月15日号(第12面)に掲載)
深刻な子どもへの性暴力被害
過去に例のない大規模な子どもたちへの性暴力被害が昨年報道され、大きな社会問題となりました。性暴力は犯罪です。重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。性暴力の体験は、トラウマの中で最も心身の不調が続くPTSD(心的外傷後ストレス障害)を生みやすいといわれています。被害者から見て圧倒的な権力を持つ人からの暴力により、逃げることのできない状況の中で抵抗できず、凍り付く子どもたちの恐怖は計り知れません。断れたのではないか、男性が被害に遭うはずないなどの偏見や、匿名性を悪用したSNSでのひぼう中傷により精神的に追い込まれた被害者が自ら命を絶つなど、二次被害も生まれています。被害者は誰にも相談できず、孤立しがちです。
性暴力の巧妙な手口
子どもに対する性暴力の手口も巧妙になっています。SNSで知り合った人に優しい言葉で巧妙にだまされて信頼し、写真や動画を要求され、送ってしまったという事例も後を絶ちません。政府は、新学期の4月を若年層の性暴力被害予防月間として、広報・啓発に力を注いでいます。誰もが、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないという強い意識を持つことが大切です。
性犯罪の法律が変わっています
昨年、改正刑法が施行され、16歳未満の子どもに対する性交などやわいせつな行為は、その子どもの同意の有無にかかわらず、犯罪(相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき)として処罰されます。もし自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。性被害経験によって生きづらさを抱えたまま苦しんでいるかたは、一人で悩まず、すぐに信頼できる人や公的機関(下記参照)に相談してください。性的な行為は、両者の同意が無ければ犯罪になり得ることや、被害者は決して悪くないという認識を、社会全体で共有しましょう。
ご相談ください
子供・保護者専用性被害相談ホットライン(電話:0120-333-891。無休)
お問い合わせ
人権政策課 人権・同和政策係
電話:03-5722-9214
ファクス:03-5722-9469