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令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る届出と実績報告
令和8年度介護報酬改定に伴う変更点
目黒区が指定する介護サービス事業所の、介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」といいます。)について、令和8年度介護報酬改定に伴う令和8年6月からの主な変更は、以下の3点です。
- 加算率が引き上げられるとともに、加算1と加算2(1・2のいずれも正しくはローマ数字表記)について、上乗せの加算区分が設けられます。
- 対象のサービス区分が拡充され、居宅介護支援と介護予防支援にも、処遇改善加算が新設されます。
- 総合事業通所型サービスについて、「利用定員19人以上の事業所」と「利用定員19人未満の事業所」とで、加算率が異なることとなります。
処遇改善加算等に関して、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの電話相談窓口を設けていますので、加算の内容について質問等がある場合はご活用ください。
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0222(受付時間9時から18時まで、土曜日・日曜日および祝日も受け付けています。)
加算算定に必要な手続き
地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援及び介護予防支援の指定事業所が、処遇改善加算を算定するとき、事業者は、算定開始時または加算区分の変更時に加算届の提出を行うとともに、毎年度、指定権者(目黒区)に処遇改善計画の届出と、加算算定後の実績報告を行う必要があります。
令和8年度に処遇改善加算の算定を希望する事業者は、以下の届出書等を作成し、目黒区まで提出してください。提出期限までに届出がないと、希望する月からの算定はできません。他区市町村に所在する事業所でも、目黒区の指定を受けている場合は、事業所の所在区市町村だけでなく、目黒区にも加算届や計画書及び実績報告書等を提出する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。
算定の開始時期や加算区分変更の有無等により、提出書類、提出期限と提出方法が異なります。届出や算定にあたっては、以下の内容を必ずご確認ください。
注記:令和7年度の処遇改善加算に係る届出と実績報告については、受付期間や様式が異なるため、以下のページをご確認ください。
令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る届出と実績報告(地域密着型サービス・総合事業)
提出書類、提出期限と提出方法
処遇改善計画書
令和8年度に処遇改善加算を算定する事業者は、加算区分の変更の有無にかかわらず、必ず処遇改善計画書(以下、「計画書」といいます。)を提出してください。他の区市町村に所在する事業所でも、目黒区の指定を受けていて処遇改善加算を算定する事業者は、目黒区被保険者の利用がなくても、必ず目黒区にも計画書を提出してください。
計画書様式は、以下の「令和8年度介護報酬改定について」のページから、令和8年度の処遇改善計画書様式(別紙様式2)をダウンロードし、使用してください(令和7年度の様式は使用しないでください)。
令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省のページを開きます)
加算届(体制届及び体制等状況一覧表)
令和8年度処遇改善加算について、以下のいずれかに該当するときは、「計画書」だけでなく「加算届」も提出してください。
- 6月以降から初めて加算算定を開始する「居宅介護支援事業所」「介護予防支援事業所(地域包括支援センターを含む)」
- 4・5月または6月以降、新たに加算算定を開始または加算区分を変更する「地域密着型サービス事業所」「介護予防・日常生活支援総合事業所」
- 4・5月に「加算1」「加算2」を算定する「地域密着型サービス事業所」「介護予防・日常生活支援総合事業所」(以下の「「加算1」「加算2」に係る6月以降の加算」を参照してください)
- 加算算定の有無にかかわらず、全ての「総合事業通所型サービス事業所」(以下の「総合事業通所型サービス事業所の利用定員区分に係る6月以降の加算」を参照してください)
加算届の様式は、以下の様式集のページからダウンロードして使用できます。
「加算1」「加算2」に係る6月以降の加算
4・5月に「加算1」「加算2」を算定する事業所は、6月からの加算区分新設に伴い、「加算1」から「加算1イ」か「加算1ロ」、「加算2」から「加算2イ」か「加算2ロ」の、それぞれいずれに変更するかの届出が必要です。4・5月に「加算1」「加算2」を算定する事業所は、「計画書」と「6月からの加算区分の加算届」の両方を、必ず提出してください。両方の書類の提出がない場合、6月以降の加算算定はできません。
総合事業通所型サービス事業所の利用定員区分に係る6月以降の加算
全ての総合事業通所型サービス事業所は6月以降、「利用定員19人以上」と「利用定員19人未満」とで、処遇改善加算の加算率が異なることとなります。それに伴い、どちらの加算率の適用対象かを、加算届により届け出ていただく必要があります。総合事業通所型サービス事業所について、「計画書」と「6月からの加算区分の加算届」の両方(加算「なし」で届け出る事業所は「6月からの加算区分の加算届」のみ)を、提出してください。
提出期限
目黒区においては、一部の場合を除き、加算届と計画書を同じ提出期限とします。いずれも、令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。ただし、「令和8年6月以降に加算算定を開始する事業所を運営する事業者で、同一法人内に4・5月の処遇改善加算を算定する事業所がない場合」に限り、提出期限を令和8年6月15日(月曜日)とすることが可能です。
- 例1)地域密着型通所介護事業所(4月に加算算定)と訪問介護事業所(4月に加算算定)を運営する事業者は、提出期限4月15日
- 例2)地域密着型通所介護事業所(4月に加算算定)と居宅介護支援事業所(6月から加算算定)を運営する事業者は、提出期限4月15日
- 例3)訪問看護(6月から加算算定)と居宅介護支援事業所(6月から加算算定)を運営する事業者は、提出期限6月15日
- 例4)居宅介護支援事業所(6月から加算算定)だけを運営する事業者は、提出期限6月15日
- 例5)訪問介護事業所(加算算定しない)と居宅介護支援事業所(6月から加算算定)を運営する事業者は、提出期限6月15日
上記例のとおり、運営する事業所の中で加算算定の時期がより早い事業所の提出期限が、事業者としての計画書提出期限となります。提出期限の確認は、以下のフローチャートもご活用ください。
令和8年度処遇改善加算計画書・加算届の提出期限確認フローチャート(目黒区用)(PDF:1,076KB)
注記:上記の提出期限は、目黒区の場合に限ります。他区市町村の提出期限は、必ずその区市町村にご確認ください。
提出方法
加算区分に変更がなく計画書だけを提出するとき
作成した計画書(エクセル形式に限ります。PDF不可)を、下記の「計画書提出用Logoフォーム」から、提出期限までに送信してください。
こちらのLogoフォームは、計画書のみ提出のための受付フォームです。計画書以外の書類(加算届、変更届等)をLogoフォームから提出されても、受付できません。計画書以外の書類の提出を伴うときは、原則として、以下に記載の「電子申請・届出システム」からお願いいたします。
加算区分に変更があり加算届と計画書の両方を提出するとき
令和8年1月から、目黒区指定事業所の加算届等の提出は「電子申請・届出システム」によるオンライン申請を原則としています。
「電子申請・届出システム」で加算の届出を行うときは、加算届と計画書の両方を、電子データ(エクセル、ワードまたはPDF)でシステム内に添付してください(メール等でのデータ提出は受付できません)。
システム利用についての詳しい内容は、以下の「介護サービス事業所の指定申請等は「電子申請・届出システム」からお願いします」のページをご確認ください。
介護サービス事業所の指定申請等は「電子申請・届出システム」からお願いします
ただし、当面の間は、これまでどおり紙での郵送や直接持参による申請・届出も受け付けます。システムを使用せずに届出を行うときは、加算届を紙で提出し、計画書は上記の「加算区分に変更がなく計画書だけを提出するとき」と同様にLogoフォームから提出してください。
加算算定後の実績報告書の提出
加算を算定した、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援または介護予防支援の指定事業所は、加算算定した翌年度の7月末日までに、算定年度の実績報告書を指定権者(目黒区)に提出することが義務付けられています。年度途中で事業所を廃止または加算算定を終了したときは、最終加算の入金があった翌々月の末日が提出期限となります。
提出書類と提出期限
令和8年度に加算を算定した事業者は、必ず実績報告書を令和9年7月31日(土曜日)までに提出してください。年度途中で事業所を廃止または加算算定を終了したときは、最終加算の入金があった翌々月の末日までに提出してください。
実績報告書様式は、以下の「令和8年度介護報酬改定について」のページから、令和8年度の「別紙様式3(実績報告書)」をダウンロードし、使用してください(令和7年度の様式は使用しないでください)。
令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省のページを開きます)
提出方法と提出先
作成した実績報告書(エクセル形式に限ります。PDF不可)を、下記の「実績報告書提出用Logoフォーム」から、提出期限までに送信してください。
こちらのLogoフォームは、実績報告書提出のための受付フォームです。実績報告書以外の書類(計画書、変更届等)をこちらのLogoフォームから提出されても、受付できませんのでご注意ください。
参考資料等
「「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」」についての、令和8年3月13日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡です。算定要件や事務処理手順等について記載されています。
介護職員等処遇改善加算等についての厚生労働省のページです。
お問い合わせ
介護保険課 介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
ファクス:03-5722-9716