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更新日:2026年2月19日

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令和8年度介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書に係る提出期限

介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)の算定に係る、各年度の処遇改善計画書(以下、「計画書」という。)の提出期限については、通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっておりますが、令和8年4月分及び5月分を算定するときの令和8年度計画書については、令和8年6月以降の加算算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日までに提出することとする予定との通知が、厚生労働省老健局からありました。

ただし、令和8年6月に処遇改善加算が新設される居宅介護支援等の介護サービス事業所のみを運営する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に算定を開始するときは、令和8年6月15日までに計画書を提出することとする予定とのことです。

区への提出書類や提出期限については、決定次第あらためてお知らせしますが、令和8年度も引き続き処遇改善加算を算定する又は新たに算定開始を予定している事業所及び運営法人の皆様におかれましては、計画書の速やかな作成と提出に備え、処遇改善額の積算等の準備をあらかじめお願いいたします。特に、令和8年6月から新たに加算算定の対象となる居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所と運営法人の皆様におかれましては、初めての手続となりますので、くれぐれも届出漏れのないよう、国通知や区ウェブサイトの情報等を随時ご確認ください。
厚生労働省老健局通知については、下記の参考資料をご覧ください。

参考資料

介護保険最新情報1469号(PDF:163KB)

処遇改善計画書の提出期限に関する令和8年2月10日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡です。

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716