更新日:2026年6月27日

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子どもの権利擁護委員制度

目黒区では、平成17年12月に、子どもたちが元気にいきいきと過ごすことのできるまちを目指し、「目黒区子ども条例」を施行しました。さらに、子どもをいじめや差別・暴力等の権利侵害から守る仕組みとして、目黒区では平成20年1月に条例に設置が定められている子どもの権利擁護委員制度を設置しました。
子どもの権利擁護委員制度では、子どもにとっての最善の利益を実現するために、子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」を運営しています。
子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」では、子どもへの権利侵害について、子ども自身および保護者などの関係者からの相談や救済の申立てを受け、適切かつ迅速に解決していくことができるようにしています。

「子どもの権利擁護委員制度では、子どもにとっての最善の利益を実現するために、子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」を運営しています」

対象

  • 目黒区にお住まい、または就学、勤務している18歳未満の方(子ども)
  • 目黒区にお住まい、または就学、勤務している18歳未満のお子様をお持ちの保護者の方や、子どもに関わりのある方(大人)

相談日

水曜日から土曜日の午前10時から午後5時まで

子どもの権利擁護委員との面談

  • 相談員との電話相談や来所相談で問題が解決しない時には、子どもの権利擁護委員と面談での相談ができます。
  • 委員面談は予約制で、月に4回実施します。委員面談日の確認と予約はフリーダイヤル電話:0120-324-810(みつめようあなたのはあと)にお問い合わせください。
  • 面談は目黒区総合庁舎別館2階で行います。
  • お話いただく内容について子どもの権利擁護委員には守秘義務があり、秘密は堅く守られます。
  • 相談時間は1時間程度となります。
  • 解決のために、行動を起こしたい時には申立てができます。通常、申立てによって、権利侵害を受けている子どもを救済する手続きを開始します。
  • 申立てがあった場合には、必要に応じて子どもの権利擁護委員が事実を確認し、事案によっては意見表明や改善要請がなされます。
  • オンラインによる面談も実施しています。オンラインによる面談を希望される場合には、フリーダイヤル電話:0120-324-810(みつめようあなたのはあと)にご連絡ください。

「子どもの権利擁護委員と面談での相談ができます」

委員の紹介

子どもの権利擁護委員には、子どもに関する事件や事案に詳しい弁護士と、児童福祉と子どもの心理を専門とする公認心理師との2人の委員がいます。
相原佳子委員(弁護士)
米田弘枝委員(公認心理師)

相原佳子委員(弁護士)からのメッセージ

今までの特徴として、お母さまがお子さんの悩みを聞いて相談されることが多いように感じましたが、そんな時、可能な限り子ども自身の心情を汲み状況を把握して、子どもの権利擁護の職責を果たすべきと考えています。権利擁護委員は、現在生活している子どもたちが、自らの思いをきちんと表明でき、学び生活する場面ごとに、その権利を守ることができるようにすることが役目と考えます。できるだけ気軽に相談していただけるようにと、相談員共々考えています。迷ったら電話してみてください。

米田弘枝委員(公認心理師)からのメッセージ

子どもは、保護者や先生、社会の人々に守られて、心身共に健やかに成長する権利があり、保護者や社会の人々は子どもの権利が守られるように、子どもの健全な成長を守り育てる義務があります。しかし、近年、いじめや虐待など、子どもをめぐる環境は良好とは言えず、子どもが犯罪に巻き込まれる事件も多くなりました。
長く被害者支援に携わってまいりましたが、大切なことは、まず第一に相談できる場所があること、話を聞いてくれる人がいることです。是非一人で悩まず、「めぐろ はあと ねっと」を活用していただき、ともに課題に取り組んでいきたいと思います。

目黒区子どもの権利擁護委員制度事業報告

令和6年度子どもの権利擁護委員制度(めぐろ はあと ねっと)の事業報告について(PDF:3,964KB)

子ども条例

目黒区子ども条例の全文と広報用パンフレット

条例詳細は目黒区子ども条例の全文と広報用パンフレットでご確認ください。

お問い合わせ

こども家庭センター 利用者支援係

ファクス:03-3715-7604