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更新日:2025年5月19日

ページID:6277

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狭あい道路(42条2項道路)拡幅協議全般について

 

1.目黒区内で、前面道路が2項道路に面している土地で建築を予定していますが、狭あい道路拡幅協議手続きをする必要がありますか?

建築基準法42条2項道路沿いで拡幅整備が完了していない敷地では狭あい道路拡幅整備協議が必要です。

敷地が建築基準法第42条第2項の規定による道路に面していて拡幅整備が必要な場合(過去に拡幅整備が完了していない土地)は、建築確認申請の1か月前までに、狭あい道路拡幅整備協議が必要です。
既に中心線から2m後退済みであっても後退用地や後退線が明示されていない敷地は協議が必要になります。

狭あい道路に関する協議手続きと各種申請書

後退用地の明示は、後退くい等(金属標・鋲・プラスチック杭・コンクリート杭・石杭・目地・見切り材・既存の境界石等の保全)を設置して行ってください。(区指定の後退くいの配布は2025年3月で終了しました。)
また、後退くい等が設置されていても区に完了届が提出されていない等、区が後退を確認していない敷地は再度協議が必要となります。

協議および拡幅整備が完了した敷地は、区ウェブサイトの地図情報サービスの画面(狭あい道路拡幅整備完了箇所図)で確認できます。(最近の情報は反映されていません)

また、行き止まり道路の終端部で後退部分がない場合は協議は必要ありません。

なお、42条1項5号道路について狭あい道路協議は必要ありませんが、道路位置指定図通りに復元するため、調査係にお問い合わせください。

道路事前相談

2.42条2項道路の突き当りで後退部分がないのですが、協議が必要ですか?

2項道路の終端部で、後退用地がないことを区が確認した場合は協議は不要です。

建築基準法第42条第2項道路に指定されている行き止まり道路において、突き当たり(終端)の線が宅地に接していて、後退部分が無い場合には協議は不要です。
2項道路の終端の線は建築課調査係でご確認ください。

3.隣が後退していないのに、うちが後退しなければならないのですか。

敷地ごとの建替えの機会をとらえて道路後退部分を整備し、将来的に路線全体が拡幅されることを目指しています。

建築基準法42条2項道路など、4m未満の狭あい道路は、災害時の避難・救援活動、消火活動、緊急車両の進入等に支障があるなど、道路としての機能を十分に果たしていません。

2項道路の道路後退(セットバック)部分は、みなし道路とみなされ、建築敷地に含めることはできず、建築物や塀など工作物を建てることはできません。

狭あい道路拡幅整備事業では、一般交通の用に供する道路空間を確保することを目指して、個々の敷地ごとに道路後退部分の拡幅整備をすすめています。
路線全体が一斉に拡幅整備されるのが理想ですが、現実的には困難ですので、主に敷地ごとの建替えの機会をとらえて狭あい道路拡幅協議をしていただき、道路後退部分を整備し、将来的に路線全体が拡幅されることを目標にしています。
したがってお隣の方には将来の建替え等の建築工事の際に、同じように拡幅整備をしていただくことになります。

4.狭あい協議の際に建築主や土地所有者の押印や自署が必要な書類はありますか?

協議書に押印や自署は必要ありませんが、土地所有者の承諾を得てから提出してください。

協議書に押印や署名は求めませんが、協議内容についてはあらかじめ土地所有者の承諾を必ず得てください。

また、私道で整備委託(区施工)を選択した場合は、整備委託工事申請までに私道と隣地の土地所有者の承諾を得ていただく必要があります。

なお、公道で後退用地の寄付や無償使用承諾を選択した場合は、後日書類提出の際に、自書による記名、実印の押印、印鑑証明書等の提出をいただく必要があります。

5.狭あい協議の申請を郵送かメールで行うことはできますか?

狭あい道路拡幅協議書の提出は窓口受付のみとさせていただいています。

最初の狭あい道路拡幅協議書の受付は、窓口にて、協議書、図面等の書類や内容について確認のうえ、受付票を交付しております。郵送やメールの場合、協議書の内容に疑義や不足書類がある場合は受理できないため、現在のところ郵送やメールでの受付は行っておりません。
追加資料の提出や修正確認の場合は、メールや郵送対応を行っています。

6.売買や調査のため道路後退線だけを知りたいのですが、狭あい道路協議をしなければなりませんか?

建築計画は未定で後退線のみ知りたいという場合は、「道路事前相談」を行ってください。

売買や調査段階で、先に後退寸法や道路中心線を把握して敷地面積の確定をしたいという場合は、道路事前相談(建築課調査係)で先に図面を作成し、建築計画段階で狭あい協議に進むことができます。

狭あい道路協議を行うことが決まっている場合は、事前相談は必須ではありません。(狭あい協議には、道路事前相談と同じ手続きが含まれています)

道路事前相談

7.敷地を分割して建築をするのですが、協議は一つでいいですか?

建築敷地ごとに狭あい協議書を提出してください。

建築敷地(建築確認申請1件)ごとに、協議書を正副(2部)提出する必要があります。
後退線の明示(後退くい等の設置)も建築敷地ごとに行ってください。

8.隅切り部分を建築計画敷地面積に含めたいが、整備種別は何を選択できますか?

東京都建築安全条例で規定される隅切り部分は、公道に編入する場合は建築敷地に算入できません。

公道と公道の交差部の隅切り部分を建築敷地に含めたい場合は、寄付または無償使用承諾でなく自主整備を選択してください。区が整備工事を行う場合は隅切り部分も公道に編入され、区が道路として管理することになりますので、建築敷地に含めることはできません。

公道と私道、私道と私道の交差部の隅切は、整備委託(区施工)、自主整備(自費施工)いずれも建築敷地面積に含めることができます。

なお建築基準法42条1項5号道路など、隅切が(都条例でなく)建築基準法上の道路となっている場合は建築敷地に含めることはできません。

9.狭あい道路協議書の内容を変更または取下げする場合の手続きを教えてください。

協議事項変更・取下協議書と変更を確認できる資料を提出してください。

  1. 売買等のため、申請者のみが変更(代理人は不変)になる場合は、(1)協議事項変更協議書、(2)委任状、(3)土地の登記事項証明/売買契約書のコピーなどを提出してください。
  2. 代理人のみが変更(申請者は不変)になる場合は、前協議書の同意書(副本)を引き継いでいることをご提示のうえで、(1)協議事項変更協議書、(2)委任状を提出してください。
  3. 申請者も代理人も変更になる場合は、前協議を取下(取下協議書)のうえで、新たに協議申請を行ってください。
  4. 拡幅整備の種別を変更する場合は、(1)協議事項変更協議書のほか、以下の書類を提出してください。
  • 公道で、自主整備を寄付・無償使用承諾に変更する場合は、官民、民民境界が確定している必要があります。(2)座標値付きの地積測量図または確定測量図のコピーを提出してください。
  • 私道で、自主整備を整備委託に変更する場合は、民民境界が確定している必要があります。(2)座標値付きの地積測量図又は確定測量図のコピーを提出してください。
  • 寄付・無償使用承諾(公道)または整備委託(私道)を自主整備に変更する場合は、自主整備計画書を提出してください。

お問い合わせ

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係

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