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既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。
回答
狭あい道路拡幅整備協議では、後退用地・後退線を明示するために、後退くい等を設置していただく必要があります。
後退くい等は、金属標・鋲・プラスチック杭、コンクリート杭・石杭、目地・見切り材等の設置、既存の境界石の保全等により行ってください。
杭やプレートで後退用地が明示されていれば、さらに後退くいのを設置する必要はありません。
お問い合わせ
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9729