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狭あい道路の整備方法や種別について
1.2項道路が公道の場合、後退部分の土地を道路として寄付や無償使用承諾することは強制ですか?
強制ではありませんが、敷地と公道との境界が確定している場合はぜひご協力ください。
建築基準法第42条第2項道路である公道に接する後退部分について、寄付(所有権を区へ移転)又は無償使用承諾(使用権を移譲)することは強制ではありません。
しかしながら、公道及び隣地との境界が確定している敷地であれば、寄付又は無償使用承諾をしていただくことにより、区がL形側溝の移設工事を行い、後退部分を公道に編入して維持管理していくことが可能となります。(公共的団体や大企業の場合は自費施工をお願いします。)
沿道の皆様のご協力により狭い道路の路線全体が広がっていきますので、ぜひご協力いただきたいと思います。
(寄付はもちろんですが)無償使用承諾も都税事務所に申告することにより、後退部分の固定資産税が非課税になります。こちらのページをご覧ください。
公道と敷地、または隣地との境界が確定していない場合は自主整備をお願いいたします。自主整備であっても、一般の交通に支障がないよう整備・管理をお願いします。
2.私道2項道路沿いで区で拡幅工事をしてほしいのですが、条件はありますか?
私道で、民民境界が未確定、行き止まり、未舗装、後退寸法が10センチメートル以下等の場合は、区で拡幅工事はできません。
2項道路が私道の場合、民民の敷地境界が確定しており、通り抜けである、舗装されている(土や砂利道等でなくアスファルト等)、後退寸法が10センチメートルを超えている、L形側溝等を移設できる場合は区で拡幅工事を行います。(公共的団体や大企業の場合は自費施工をお願いします。)
また行き止まり私道であっても、2項道路同士の入口角敷地の場合は区施工が可能です。
狭あい道路拡幅協議の際に座標値付き地積測量図等をご提出いただくとともに、工事前に、申請者の責任において私道と隣地の土地所有者の承諾を得たうえで、整備委託工事申請書を提出してください。
民民敷地境界が未確定、私道が行き止まり、未舗装、後退寸法が10センチメートル以下などの場合は、自主整備をお願いします。
3.建替など建築工事の予定は当面ありませんが、拡幅整備工事をしてもらえますか?また、これから建築工事を行う予定の更地で、先に拡幅整備工事をやってもらえませんか?
建築工事を伴わない場合は「任意の拡幅協議」ができます。建築工事を予定している場合は原則として建築後に拡幅工事を行います。
すでに建物を建築済みで後退用地の空間が空いていて、L形側溝が後退していない場合等、区で拡幅整備工事ができる可能性があります。
この場合は狭あい道路拡幅協議書を「任意の拡幅整備」の協議種別で協議してください。
ただし、区で施工できない場合がありますので、現地の写真や資料をお持ちいただき、事前に区と相談をお願いします。
なお、建物を建てる前の更地状態でのL形側溝移設などの拡幅整備工事は、原則として区では整備工事を行いません。
4.敷地と道路とで高低差があるのですが、整地をしてもらえますか?
高低差がある場合、整地は申請者側で行ってください。
区では敷地の整地は行ないません。
高低差がある場合、既存の道路の高さまでの整地は申請者側で行ってください。
区による拡幅整備(寄付・無償使用承諾・整備委託)を選択している場合には、整地状況を確認して問題が無ければ、拡幅整備工事(L形側溝移設及び舗装)を行ないます。
現場状況写真等をお持ちいただき、区との事前相談をお願いします。
5.自主整備で道路後退部分の仕上げはコンクリートやアスファルトでなければなりませんか?砂利、またはタイルでもいいですか?
原則、アスファルトやコンクリートなど一般の通行に支障がない整備をしてください。
狭あい道路拡幅整備事業の主旨から、後退用地は、原則としてアスファルトやコンクリートなど車両の交通にも供する材質で整備してください。
砂利敷きは一般通行に支障がないとはいえず認められないため、整備確認書の発行はできません。
また、タイル舗装でも車両通行にも耐える材質であれば結構ですが、敷地内外構と連続した仕上げとなる場合は、駐車・駐輪、プランターや車止めを置くなどの一般交通を妨げる使い方をしないように注意してください。
6.既に金属プレートを設置し、後退ラインに目地を切っていますが、さらに「後退くい」を打たなければなりませんか?
道路後退部分は、金属標、プラスチック杭、目地等で明示してください。(区支給の後退くいでなくて結構です)
狭あい道路拡幅整備協議では、後退用地・後退線を明示するために、後退くい等を設置していただく必要があります。
後退用地の明示は、金属標・鋲・プラスチック杭、コンクリート杭・石杭、目地・見切り材等の設置、既存の境界石の保全等により行ってください。
プレートや目地で後退用地が明示されていれば、さらに後退くいを設置する必要はありません。
7.後退用地内に隣地との境界塀があるのですが、共有のため壊さなくてもよいでしょうか。
境界塀など後退用地内の工作物は撤去していただく必要があります。
敷地は幅員4m以上の道路に接していなければ建物を建てることができません。2項道路後退用地は建築基準法のみなし道路のため、後退用地内の境界塀は撤去していただく必要があります。お隣の方と調整してください。
お問い合わせ
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9729