トップページ > 区政情報 > よくあるご質問 > しごと・まちづくり > 道路 > 狭あい道路の拡幅整備についてのよくあるご質問 > 既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。

更新日:2025年4月5日

ページID:7792

ここから本文です。

既に杭やプレートが埋設されているのですが、さらに「後退杭」を打たなければならないのですか。

回答

狭あい道路拡幅整備協議では、後退用地・後退線を明示するために、後退くい等を設置していただく必要があります。

後退くい等は、金属標・鋲・プラスチック杭、コンクリート杭・石杭、目地・見切り材等の設置、既存の境界石の保全等により行ってください。
杭やプレートで後退用地が明示されていれば、さらに後退くいのを設置する必要はありません。

お問い合わせ

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係