ここから本文です。
がけや擁壁がある場合
建築計画敷地内にがけや擁壁がある場合
高低差が2メートルを超える場合
既存擁壁の確認済証及び検査済証があるか確認を行ってください。(建築課調査係窓口で可能です。)
確認済証及び検査済証がある場合
両方の済証の交付を受けており維持管理が良好な場合、その擁壁は築造替えせず利用することが可能な場合があります。(目黒区へ確認申請される場合、上記検査済証又は台帳記載事項証明書と「がけ・擁壁実態調査票」のご提出をお願いしております。)
確認済証及び検査済証の両方、又は検査済証が無い場合
原則として築造替えが必要となりますが、様々なケースが存在するため、詳しくは建築課構造指導係窓口へご相談ください。(目黒区へ確認申請される場合で、上記擁壁の利用を計画される場合、「がけ・擁壁実態調査票」を作成の上、各種強度試験等の調査、及び構造計算書、構造図等の復元を行っていただき提出していただきます。)
高低差が2メートル以下の場合
設計者において安全性及び健全性の確認を行ってください。
建築計画敷地の周囲にがけや擁壁がある場合
東京都建築安全条例第六条によるがけの規定がかかる可能性があります。詳しくは建築課構造指導係窓口へご相談ください。
確認申請にともなう計画相談は、午前中にお越し下さいますようお願いいたします。午後は検査等のため、不在となる場合があります。
がけ・擁壁対応フローチャート
上記の案内について、フローチャートをご用意しておりますのでご確認ください。
指定確認検査機関の皆様へのお願い
高低差が2メートルを超える既存擁壁を有する敷地の上に建築物を計画している場合の建築確認審査においては、上記の案内をよくご理解の上、審査をお願いいたします。
特に、確認済証や検査済証が無い擁壁を利用してがけ上に建築計画をしている場合、そのがけ下の敷地が東京都建築安全条例第六条の防護壁等、がけ下の規定がかからないことを十分審査願います。
なお、がけ下の規定がかかる状態でがけ上の建築確認済証が発行された場合、目黒区では当該審査を行った指定確認検査機関に審査の責任があることをがけ下の建築主に伝え、当該指定確認検査機関と協議してもらうことをご案内しますのでご承知おきください。
関連するページ
がけ・擁壁実態調査票がダウンロードできます。
お問い合わせ
建築課 構造指導係
電話:03-5722-9647
ファクス:03-5722-9597