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更新日:2025年5月10日

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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく許可・基礎調査について

1.盛土規制法に係る手引き(基準・様式)、擁壁計算数値取り扱い要領

ダウンロードしてご使用ください。

0表紙・目次(PDF:1,063KB)

1概要編(P.1からP.30)(PDF:3,637KB)

2手続編(P.31からP.62)(PDF:1,925KB)

3設計編(P.63からP.168)(PDF:7,914KB)

4施工編(P.169からP.198)(PDF:2,338KB)

5資料編(P.199からP.356)(PDF:7,107KB)

擁壁構造計算各種数値取り扱い要領(PDF:129KB)

2.目黒区の規制区域について

目黒区は全域が宅地造成等工事規制区域です(令和6年7月31日から)

3.許可を要する工事等(手引きP.10)

土地の形質の変更があるもの

  1. 盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2m超の崖を生ずるもの(1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2m超となるもの(1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積の合計が500平方メートル超となるもの(原地盤からの標高差が30cm超の部分に限る、1から4を除く、予定建築物の部分は面積から除く)

許可対象となる土地の形質の変更

崖とは地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地のものをいいます。

単独擁壁の築造替えについて

擁壁の背面土は盛土になるので1mを超えると許可が必要です。

建物解体時に許可が必要なケース

下図のように、新たに許可対象規模の切盛が発生し、2の工程で止まってしまう工事の場合、盛土規制法に基づく許可が必要となりコンクリート擁壁等の設置が必要です。山留などの仮設物で土を抑えておくことはできません。

解体時の考え方_許可が必要なケース

 

建物解体時に許可が不要なケース

下図のように最終的に建築物で土を抑えるケースで、1から3までが継続して行われる場合は許可は不要です。(単独擁壁の場合は許可が必要です。建築物の場合は建築基準法により安全が確認されるため、盛土規制法による許可は不要です。

解体時の考え方_許可不要のケース

また、下図のように地山等をいじらず既存躯体などで押さえておく場合は許可不要です。

解体時の考え方_既存躯体残しの場合

土石の堆積があるもの

  1. 最大時に堆積する高さが2m超かつ面積が300平方メートル超となるもの
  2. 最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

許可対象となる土石の堆積

4.許可の対象とならないもの(手引きP.13)

  • 建築物と一体の擁壁で建築確認の中で安全性が確保されるもの(注記:単独の擁壁は許可の対象です)
  • 建築物の建築・解体に伴う掘削・埋戻し(手引きP.17)
  • 工事の施行に付随して行われる土石の堆積(離れていても施工計画等に位置付けた場所であればよい)
  • 他の法令等(鉱山保安法ほか)により安全の確認が行われるもの

5.届出を要する工事等(法第21条関係,手引きP.57)

令和6年7月30日までに許可対象規模の工事に着手しているもの

令和6年7月30日時点で既に上記の許可を要する工事の規模に該当する工事を行っている場合は、必要事項を令和6年7月31日から21日以内に区に届け出る必要があります。ご不明な場合はお問い合わせください。

  • 単独の擁壁工事は届出の対象です。
  • 建築物と一体の擁壁等の工事は対象外です。
  • 1mを超える盛土や2mを超える切土で新たに崖を生じさせるものは対象です。山留をしていても対象です。
  • この届出は公表の対象となります。(省令第53条、第54条)

擁壁の除却等を行うもの(令26条)

  • 擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの
  • 地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等

公共施設用地を宅地又は農地に転用した場合

転用した日から14日以内に届出を行ってください。工事の許可を受けている場合は、届出は不要です。

6.許可手続きの流れ(手引きP.31)、申請書記入例

近隣周知(P.46)・土地所有者の同意(P.53)

近隣周知は下記のいずれかの方法によってください

  1. 説明会の開催
  2. 書面の配布
  3. 工事を行う土地又はその周辺での掲示+ウェブページへの掲載
  • 許可申請前に近隣への周知が必要です
  • 周知の範囲は盛土等の最大高さの2倍以内(最大50m)です

土地所有者等の同意

施行者と土地所有者が異なる場合や他の土地所有者がいる場合は、同意証明書所有者の同意を許可前に得てください。

許可申請(手引きP.34)、記入例

許可申請書に必要な書類を添付して申請してください。(正1部、副2部、手引きP.34参照)

手数料の納付処理が別途必要ですので、申請の際は事前にご連絡ください。

土地の形質変更に関する工事の場合(手引きP.34)

土石の堆積に関する工事の場合(手引きP.38)

工事着手(手引きP.169)

工事に着手したときは速やかに工事着手届(手引きP.343)に下記の必要書類を添えて提出してください。

  • 標識の設置状況を明らかにする写真
  • 防災計画平面図
  • 工事の工程を示す書類
  • 緊急時における連絡方法

中間検査(手引きP.175)

  • 特定工程の指定を受けた場合はその工程に達する際に中間検査を受けてください。
  • 中間検査申請書(手引きP.325)を提出してください。
  • 必要に応じて検査項目(手引きP.181からP.184)を補完する書類を検査時にご用意ください。

定期報告書の提出(手引きP.187)

該当規模の工事について、工事着手年月日から3か月ごとに行ってください。

定期報告書(手引きP.344)に報告すべき事項を記載した書類を添付して提出してください。

完了検査(手引きP.178)

  • 工事が完了したときは、土地の形質変更に関する工事ついては完了検査報告申請書(P.321)、土石の堆積に関する工事については工事の確認申請書(P.323)を提出してください。
  • 必要に応じて検査項目(手引きP.181からP.184)を補完する書類を検査時にご用意ください。

7.許可の手数料(手引きP.41)

手引きのP.41,P42をご覧ください。

8.許可の公表(手引きP.44)、届出の公表(手引きP.57)

許可の公表(法第12条第4項)

許可一覧(令和7年4月28日現在)(PDF:404KB)

届出の公表(法第21条第2項)

届出一覧(令和6年8月20日現在)(PDF:1,511KB)

9.盛土規制法調書について

  • 許可が下りているものは図面等を一部700円で取得することができます。
  • ウェブサイト上で図面等を確認いただけます。(時期未定)

10.土地の保全について(手引きP.28)

  • 土地の形質変更に関する工事を行った土地は、所有者、管理者又は占有者が常時安全な状態に維持するよう努めなければなりません。
  • 必要な措置が取られていない場合は、許可権者が勧告又は改善命令を行うことがあります。

11.法に適合していることの証明書の交付(手引きP.25)

盛土規制法に適合することを証明する手続きです。一部900円で発行します。窓口までお越しください。

12.盛土規制法に基づく基礎調査(規制区域、既存盛土等、大規模盛土造成地)について

盛土規制法では、都道府県等が定期的に規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、その結果を公表することとされています。調査内容は、以下の2つです。

  1. 規制区域指定(東京都ホームページへ)
  2. 既存盛土等調査(大規模盛土造成地を含む)(東京都ホームページへ)

2.の既存盛土等調査によるマップは令和6年12月20日に公表されました。リンク先中ほどの「既存盛土等分布マップの閲覧はこちら」から、開発許可情報・盛土規制法関連情報をご覧ください。

13.関連リンク(盛土規制法)

東京都ホームページ(盛土規制法に基づく規制)

国土交通省ホームページ

14.更新履歴

  • 令和7年1月7日:基礎調査関係の追加
  • 令和6年11月19日:許可情報の公表の追加
  • 令和6年8月30日:許可申請書の記入例の追加
  • 令和6年8月8日:手引き概要編、盛土等500平方メートル超の面積の考え方変更(P.20)
  • 令和6年7月1日:盛土規制法の許可についての各種項目追加
  • 令和6年1月31日:盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表についてお知らせ
  • 令和5年10月10日:盛土規制法HP開設

お問い合わせ

都市整備課 開発係

ファクス:03-5722-9239