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資格確認書(後期高齢者医療制度)
法改正により、後期高齢者医療制度の保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用を基本とする仕組みに移行しました。
資格確認書
令和8年7月31日までの対応
マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず「資格確認書」が交付されます。
今までの保険証と同じような後期高齢者医療制度の資格情報が記載されたカードで、資格確認書のみで受診できます。令和7年8月1日から使用する資格確認書は、令和7年7月15日に一斉発送しました。(有効期限は令和8年7月31日)
下記の理由に該当するかたには、随時交付します。(令和8年8月1日以降の対応については、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。)
| 理由 | 交付する時期 | 申請 |
|---|---|---|
| 75歳になった | 誕生日の前月下旬頃 | 不要 |
|
上記以外の理由で資格を取得した (例)目黒区への転入など |
随時 | |
| 資格確認書の記載内容に変更があった | ||
| 資格確認書を紛失した |
必要 |
資格確認書以外の証書
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療制度では、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は終了しているため、入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診するか、所得区分(限度区分)を記載した資格確認書を医療機関に提示することで、ひと月あたりの同一医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
資格確認書に所得区分(限度区分)を記載するためには申請が必要です。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
(注記1)有効期限が令和7年7月31日の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちだったかたや、所得区分(限度区分)を記載した資格確認書をお持ちだったかたは、令和7年7月15日に一斉発送した資格確認書に所得区分(限度区分)が記載されています。
特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要があるかたは、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関などに提示すると、医療機関ごとに毎月の自己負担額が1万円になります。
今までと同様に申請に基づき、交付します。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
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お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838
ファクス:03-5722-9339