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更新日:2025年4月21日

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加入者・保険証・資格確認書・届け出(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度に加入するのは、次のかたです。

加入者(被保険者)

75歳以上のかた

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。

それまで加入していた健康保険(国保、共済、会社の健康保険など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者となると、それまで加入していた健康保険は脱退となります。加入していた健康保険には脱退の手続が必要な場合があります。加入していた健康保険にお問い合わせください(目黒区の国民健康保険に加入されていたかたは手続不要です)。
  • 会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養から外れる75歳未満のかたは、国民健康保険への加入手続きや他の家族の扶養に入る手続きをしてください(すでに国民健康保険に加入しているかたは必要ありません)。

国民健康保険の加入と脱退

65歳以上75歳未満で一定の障害があり認定を受けたかた(障害認定)

任意加入のため、申請を行い、一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合から認定された日から被保険者となります。申請には障害の状態を明らかにする書類が必要です。

障害の状態を明らかにする書類の例 「一定の障害」の状態
身体障害者手帳 1級から3級または4級の一部(注記1)
東京都愛の手帳(療育手帳) 1度または2度
精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
国民年金の年金証書 障害年金1級または2級

(注記1)身体障害者手帳の「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」が該当します。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者となると、それまで加入していた健康保険は脱退となります。加入していた健康保険には脱退の手続が必要です。加入していた健康保険にお問い合わせください。
  • 会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養から外れる75歳未満のかたは、国民健康保険への加入手続きや他の家族の扶養に入る手続きをしてください(既に国民健康保険に加入しているかたは必要ありません)。

国民健康保険の加入と脱退

保険証・資格確認書

保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、一人に1枚交付されていましたが、令和6年12月1日をもって、発行は終了しました。対象となるかたには、75歳の誕生日まで(65歳以上75歳未満で一定の障害があり認定を受けたかたは認定後)に資格確認書を送付します。資格確認書には、一部負担金の割合(1割、2割、3割のいずれか)が記載されています。医療機関等を受診される際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
紛失・汚損したときは、資格確認書の再交付ができます。

後期高齢者医療の再交付

届け出

後期高齢者医療被保険者資格の取得・変更・喪失

後期高齢者医療制度に加入されているかたが、目黒区内で転居、区外から転入・区外へ転出する場合には、住民票の手続きが必要です。
区役所または地区サービス事務所にて手続きをしてください。

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき

後期高齢者医療被保険者証・資格確認書等は後期高齢者医療係または各地区サービス事務所へお返しください。
葬儀を行ったかたには葬祭費が支給されます。

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係