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国外転出者向けマイナンバーカード
これまでマイナンバーカードは国外に転出すると失効し利用できなくなりましたが、令和6年5月27日から転出時に手続きをすることで、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用することができるようになりました。
また、現在国外在住のかたも、国外転出者向けマイナンバーカードの申請を在外公館または一時帰国時先の市区町村で申請することが可能です。
具体的な申請方法は準備が整い次第、順次更新いたします。
また詳細はマイナンバーカード総合サイトもあわせてご確認ください。
マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)
また、状況によってはご希望に添えない場合もございますので、事前にお問い合わせをお願いいたします。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、あらかじめご了承ください。
国外転出者向けマイナンバーカードを申請できるかた
- 日本国籍を有するかた
- 平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録をしたことがあるかた(マイナンバーが付番されているかた)
- 申請時に国外転出者であることまたは国外転出の予定があること
令和6年5月26日に以前に国外転出したかたのマイナンバーカードはすでに失効しています。マイナンバーカードを利用するには新しく申請が必要となります。
国外転出者向けマイナンバーカードのイメージ
国内に住民登録がないため、住所欄には国外転出した日付が記載されます。
現在お持ちのマイナンバーカードを継続利用手続きをして国外へ転出する場合は、マイナンバーカードに国外転出したことの記載を行います。
国外に転出するかた
マイナンバーカードを持っているかた
転出手続き時にマイナンバーカードの国外継続利用手続きを行います。
マイナンバーカードの継続利用(日本人のかたで国外へ転出の場合)
マイナンバーカードを持っていないかた
マイナンバーカードを申請希望の場合は、国外転出時に申請することが可能です。
後日、在外公館または一時帰国時に滞在先の市区町村でも申請が可能です。
申請方法については国外転出者向けマイナンバーカードの申請をご確認ください。
国外在住のかた
国外転出者向けマイナンバーカードを持っていないかた
在外公館または一時帰国時に滞在先の市区町村での申請が可能です。
令和6年5月26日に以前に国外転出したかたのマイナンバーカードはすでに失効しています。
マイナンバーカードを利用するには新しく申請が必要となります。
国外転出者向けマイナンバーカードを持っているかた
国外転出者向けマイナンバーカードについて、下記のとおり手続きがあります。
- 氏名の変更
- 暗証番号の再設定・ロック解除
- 電子証明書の発行・更新
- マイナンバーカードの更新
- マイナンバーカードの紛失
詳しくはお手数ですが、直接お問い合わせください。ウェブサイトには準備が整い次第掲載いたします。
戸籍住民課マイナンバーカード交付係
03-5722-9349
国外から国内に転入するかた
国外転出者向けマイナンバーカードを持っているかた
引き続きマイナンバーカードを利用するには転入時に継続の手続きが必要です。
マイナンバーカードの継続利用(日本人のかたで国外から転入の場合)
マイナンバーカードを持っていない、または失効しているかた
転入手続き時に、マイナンバーカードの申請書を発行します。
マイナンバーカードの発行元(地方公共団体情報システム機構)へ郵送またはオンラインでの申請をお願いいたします。
マイナンバーカードを初めて申請するかたで必要書類があれば、郵送でのカード受け取りを選択することが可能です。
問い合わせ先
国外転出者向けマイナンバーカードに関すること
戸籍住民課マイナンバーカード交付係
電話:03-5722-9349
ファクス:03-5721-7814
国外転出手続きに関すること
戸籍住民課住民記録係
電話:03-5722-9884
ファクス:03-5721-7814
お問い合わせ
戸籍住民課 マイナンバーカード交付係
電話:03-5722-9349
ファクス:03-5721-7814