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違法(脱法)ドラッグは危険な薬物です
薬事法改正により、平成26年4月1日より個人の使用・所持も処罰対象になりました
薬事法及び東京都薬物の濫用防止に関する条例の改正により、法で規定する「指定薬物」と条例で規定する「知事指定薬物」は、麻薬や覚醒剤と同様に、製造・販売だけではなく、個人の所持・使用も「違法」となり、処罰の対象になります。
なお、平成26年7月22日より、いわゆる「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名が、「危険ドラッグ」と選定されました。
詳しくは東京都のホームページをご覧下さい。
東京都保健医療局ホームページ
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生活衛生課 医薬係
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