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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」について
医療広告規制の趣旨
- 医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されています。
- 医療機関のウェブサイトも規制の対象です。
- 患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めてください。
- 医療広告を作成する際は、医療法及び医療広告ガイドライン等を参照のうえ適正に作成してください。
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お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367