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歯科技工所を開設される方へ
目黒区内に新規の歯科の技工所を開設(開業)される方の手続きです。
歯科技工所の開設
歯科技工師法第21条に基づく歯科技工所開設届の手続きをしてください。
手続きの流れは1から5のとおりです
1.事前相談
計画時の変更可能な段階で、施設の図面をご持参ください。施設基準の事前チェックを行います。
2.施設完成頃に、歯科技工所開設届を提出
施設完成頃に、歯科技工所開設届を提出してください。歯科技工師法第21条で「開設した日から10日以内に歯科技工所の開設を届け出ること」になっています。この時点は、保健所に提出する開設届出上の開設日です。
3.実地検査
検査日は、歯科技工所開設届提出時に決まります。先着順になりますので、開設届提出が遅れた場合は、希望日時に検査を受けられない場合がありますので、ご注意ください。検査の際は、開設者又は管理者が立ち会ってください。
4.副本交付
検査日の翌日以降の開庁日に、窓口で交付となります。
5.歯科技工業務開始
実際に歯科技工を開始するのは、この時点となります。
ご注意ください
構造設備などについて、計画時の変更可能な段階で、事前に目黒区保健所にご相談ください。
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367