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毒物劇物販売業の廃止届
毒物劇物販売業を廃止(廃業)する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎6階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
毒物劇物販売業を廃止(廃業)する場合
提出部数
1部(控えを希望される方は、事前にコピーをご用意ください)
提出時期
廃止後30日以内
手数料
不要
添付書類
毒物劇物販売業登録票(原本)
備考
- 開設者が死亡又は開設者である法人が解散したときは、法定の届出義務者が提出します。
- 毒物、劇物を所有している場合は、適正に廃棄等の処置をしてから廃止(廃業)してください。
様式
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367