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毒物劇物販売業登録申請書
- 毒物劇物一般販売業(すべての毒物劇物の販売・授与ができます。)
- 毒物劇物農業用品目販売業(農業上必要な毒物または劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2で定める品目に限り販売・授与できます。)
- 毒物劇物特定品目販売業(毒物及び劇物取締法施行規則第4条の3で定める品目に限り販売・授与できます。)
提出先
総合庁舎6階 目黒区保健所生活衛生課医薬係
事項
毒物劇物販売業を行おうとする場合
提出部数
1部(控えを希望される方は、事前にコピーをご用意ください)
提出時期
事前
手数料
現金16,900円
添付書類
- 店舗の平面図
直接現物を取り扱う場合は、事務所と保管場所がどの位置にあるかを赤字で明示してください。 - 申請者が法人の場合は、6か月以内に発行された、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)。目的の欄に、毒劇物の販売に該当する業務の記載が必要です。
備考
- 早めにご相談ください。
- 毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
- 毒物または劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わない場合は、毒劇物の保管設備を設置しなくても構いません。
- 登録票の郵送を希望される場合は、申請時にあて先を記入したレターパックプラス(赤)又は簡易書留の郵送料分の切手を貼付した角2号サイズの封筒をご持参ください。後日、郵送いたします。
様式
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厚生労働省 医薬食品局 化学物質安全対策室
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367