更新日:2025年4月11日

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目黒区手話言語条例

「目黒区手話言語条例」を令和7年4月1日に施行しました。

目黒区では、手話は言語であるとの認識の下、手話に関する施策を推進することにより、手話を必要とする人が手話を使って自立した生活を営み、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、共生する地域社会を目指すため、目黒区手話言語条例を7年4月1日に施行しました。

目黒区手話言語条例(PDF:110KB)

目黒区手話言語条例 ルビあり(PDF:124KB)

目黒区手話言語条例に関する理解促進・普及啓発

目黒区では、目黒区手話言語条例の施行にあたり、手話に対する理解の促進や、普及啓発に係る事業を実施します。主に実施する事業を以下のとおりです。その他手話に関するリーフレットの配布や手話動画の配信等さまざまな取り組みを行ってまいります。

出張手話講座講師派遣事業「目黒区手話講座」

区内事業者、団体、福祉関係施設、医療機関等に講師を派遣し、目黒区手話講座を行います。

日常よく使う手話の習得をしたり、自分の名前を手話で表したり、はじめて手話に触れる方でも、講師が丁寧に手話を教えます。

対象団体など

構成員が10人以上の区内において事業活動を行う法人及び団体等

講師派遣日時など

講師を派遣することができる日時は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く、午前9時から午後6時までの間で、1講座90分以内。講師の派遣の可否や日時はお申込み後調整いたします。

講師の派遣を希望する月の1月前にはお申込みください。なお、令和7年5月に講師の派遣を希望する場合は、問合せ先までご相談ください。

派遣の依頼が多数となり、依頼に応じられない場合には、月毎に抽選を行い、講師の派遣を決定します。

注記 日程等の調整や月毎の抽選の結果、やむを得ず派遣に応じられない場合があります。

費用など

講師の派遣や、講座で使用する資料等の費用は無料です。

会場は、お申込みの法人及び団体等が原則として区内でご用意ください。なお、ご要望により、特別に資料などの購入や印刷などが必要な場合の費用はご負担ください。

お申込み

お申込みは以下の方法により、お申込みください。

申込書によりお申込みする方法

目黒区出張手話講座講師派遣事業申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入またはご入力のうえ、問合せ先まで郵送かメールにてお申込みください。申込書がダウンロードできない場合には、問合せ先までご連絡ください。郵送などにより送付いたします。

目黒区出張手話講座講師派遣事業申込書(ワード:58KB)

ロゴフォームによりお申込みする方法

ロゴフォームより、必要事項をご入力いただき、お申込みください。

お申込み後、入力されたメールアドレス宛に受付完了メールを自動的にお送りします。
ドメイン指定受信を設定されているかたは、「@logoform.jp」を受信できるよう指定してください。

目黒区出張手話講座講師派遣事業申込フォーム

お問合せ・申込み先

目黒区健康福祉部障害者支援課身体障害者相談係
住所 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9108 ファクス 03-3715-4424
メールアドレス 

その他

目黒区手話講座チラシ(PDF:412KB)

手話講演会・手話劇の開催

区内在住、在勤、在学者等を対象に講演会や演劇の開催を行います。

事業の詳細は、順次公開予定です。

手話紹介展示等の出展

目黒区総合庁舎や防災イベント等で手話を紹介する展示等を出展します。

事業の詳細は、順次公開予定です。

その他手話に関するリンクなど

手話通訳養成講座(目黒区公式ウェブサイト)

東京2025デフリンピック(目黒区公式ウェブサイト)

お問い合わせ

障害者支援課 身体障害者相談係

ファクス:03-3715-4424