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更新日:2026年2月1日

ページID:7251

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東京都出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)

本ページは以下のかたが対象です。

  • 令和6年4月1日以降に妊娠の届出をし、令和7年3月31日以前にゆりかご・めぐろ(妊婦面接)を受けたかた
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に出生した子を養育するかた

令和7年4月1日以降に妊娠の届出をしたかたは「妊婦支援給付金」の支給対象になります。詳しくは妊婦のための支援給付をご覧ください。

本事業は令和7年9月30日をもって発行申請受付および初回登録期間を終了しました。
経過措置対象者についてはこちらをご確認ください。

出産応援ギフト

支給対象者

令和6年4月1日以降に妊娠の届出をし、令和7年3月31日までに「ゆりかご・めぐろ(妊婦面接)」を受けたかた(妊婦)

(注記)妊娠届出後に流産等で出産に至らなかったかた、早産等やむを得ない事情で面接を受けられなかった方も対象となります。

支給内容

妊婦1人につき5万円分のギフトカード

子育て応援ギフト

支給対象者

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に出生した子を養育する人

支給内容

出生した子ども1人につき10万円分のギフトカード(国の5万円分に都独自に5万円を合算しています。)

経過措置対象者

下記のいずれかに該当し、災害その他、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに出産・子育て応援ギフトの発行申請を行うことができなかったかたは経過措置対象者になります。

  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠の届出をし、その後、流産等されたかた
  • 令和6年4月2日から令和7年3月31日までに出生したお子さんがいる家庭

(注記)災害その他、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情とは具体的に以下の場合が該当します。

  • 被災したことにより申請予定者が期限までに申請できない場合
  • 長期間の入院をしていた場合
  • 継続的に海外で生活しており帰国していなかった場合
  • 施設に入所していた対象児童を引き取った場合

(注記)申請を忘れていたなどの場合は該当しません。
(注記)ギフトカードの受け取り後に初回登録が行われず初回登録期限が過ぎてしまった場合、ポイントは失効していますので対応できかねます。初回登録前の紛失も同様です。

経過措置対象者申請方法

地域保健課地域保健サービス係(03-5722-9503)にお問い合わせください。

経過措置対象者申請期限

経過措置対象者の申請期限は、令和8年3月30日(月曜日)です。

カードを紛失した場合

初回登録後に紛失した場合

初回登録にカードを紛失してしまい、ログインが出来なくなった場合は、東京都コールセンター(電話:0120-922-283)までお問い合わせください。

伴走型相談支援

目黒区では妊娠や出産・子育てに関する相談支援、各種事業を実施していますので、ぜひご活用ください。

関連リンク

厚生労働省:「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援給付金)」

お問い合わせ

地域保健課 地域保健サービス係

ファクス:03-5722-9508