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妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
目黒区では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
令和7年度出産・子育て応援事業の変更点について(PDF:253KB)
事業内容
支援給付の対象
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(赤ちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方
申請方法
妊娠の届出提出後の「ゆりかご・めぐろ(妊婦面接)」、出産後の「妊産婦・新生児訪問指導(赤ちゃん訪問)」で配布する案内に記載の二次元コードから申請してください。
(注記)電子申請が難しい方は、地域保健課までお問合せください。
(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
(注記)妊婦以外の口座名義は指定できません。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は東京都出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)の対象となります。
流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請フォーム(妊婦支援給付金申請フォーム)
お問い合わせ
地域保健課 地域保健サービス係
電話:03-5722-9503
ファクス:03-5722-9508