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住まいの相談員(会計年度任用職員)を募集します
職名
住まいの相談員
募集期間
令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月14日(水曜日)まで
募集人数
1名
選考方法
書類審査・作文・面接
- 第一次選考:書類審査・作文
- 第二次選考:面接(第一次選考合格者のみ)
第二次選考(面接)は第一次選考通過者に個別に通知します。
応募資格
下記のいずれかに該当する者を応募資格者とします。
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住宅確保要配慮者(高齢者・低額所得者・障害者・子育て世帯・外国人など、住宅の確保に特に配慮を要する者)に対する住まいの相談業務の実務経験を2年以上有し、業務を遂行する上で必要な知識を持つ者
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住宅斡旋、住まいの確保、立退きに関する相談をはじめとする住まいの相談業務の実務経験を2年以上有し、業務を遂行する上で必要な知識を持つ者
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保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における相談業務を5年以上、かつ、生活困窮者相談支援業務その他の相談支援業務の実務経験を3年以上有し、業務を遂行する上で必要な知識を持つ者
上記1から3いずれにおいても、社会福祉主事任用資格又は宅地建物取引士など、業務に関連する資格を持つ者(本事業等の支援に従事する中で当該資格を取得する見込みがある者を含む)は選考の際に考慮します。
(国籍は問いませんが、日本語で業務ができるかた。)
募集要項
住まいの相談員(会計年度任用職員)募集要項(PDF:226KB)
受験できないかた
下記1から4のいずれかに該当するかたは受験できません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 目黒区において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 現に他に職業を有しているため、職員となることにより、その合計労働時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)に定める労働時間(1日8時間又は週40時間)を上回ることとなる者
また、目黒区の会計年度任用職員の職を同時に2つ以上兼ねることはできません。
職務内容
- 住宅確保要配慮者(高齢者・低額所得者・障害者・子育て世帯・外国人など、住宅の確保に特に配慮を要する者)の住まいに関する相談支援、面接業務(アセスメント、プラン作成、面接情報等入力業務を含む)
- 住まいの支援に係る同行、訪問支援業務
- 住まいの支援に係る他機関、他事業者との連絡調整業務
- その他必要と認められる職務
- なお、災害発生時や感染症対応等の緊急を要する業務が発生した場合は、勤務時間の範囲内で災害対応業務等の上記以外の業務に従事することがあります。また、同一勤務場所(課)において、係間での応援業務等が発生した場合は、当該業務に従事することがあります。
職務系又は職種
福祉系
雇用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
なお、再度の任用制度により、次年度に同一の職務内容の職が設置された場合に、能力実証に基づき任用されることがあります。ただし、業務の見直しによる職の廃止やその他の合理的な理由により、再度の任用を行わない場合もあります。
勤務日、勤務時間、休日、勤務場所
勤務日
月曜日、水曜日、木曜日、金曜日
勤務時間
1日の勤務時間 7時間45分(実働)
午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩1 時間を含む)。
休日
火曜日、土曜日、日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び祝日。
勤務場所
目黒区総合庁舎本館2階 福祉総合課
訪問調査等出張があります(実費弁償有)。
敷地内禁煙(目黒区総合庁舎は屋外喫煙所1か所あり)
報酬額等
月額約251,616円(地域手当相当額を含む)
採用されるまでに給与改定等が行われた場合は、その定めるところによります。
その他に条例の定めるところにより通勤手当相当額、時間外勤務手当相当額、期末・勤勉手当等を支給します(期末・勤勉手当は、任期や勤務日数等によっては支給対象外となる場合があります。)。
報酬の支給日は、毎月15日です。ただし、15日が土曜日の場合は前日に、日曜日の場合は直前の金曜日に、また祝日の場合は直前の平日とします。
服務
地方公務員法上の一般職の非常勤職員となるため、服務に関する規定(信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務等)が適用され、かつ懲戒処分等の対象となります。
休暇等
年次有給休暇は15日です。勤務日単位または時間単位で取得できます。
この他に、夏季休暇、妊娠出産休暇等があり、それぞれについて日数等が定められています。
災害補償
公務上または通勤による災害に遭遇した場合は、労働者災害補償保険法または特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例等により補償されます。
社会保険及び雇用保険の適用
厚生年金、健康保険、雇用保険が適用されます。
- 加入する健康保険
東京都職員共済組合
- 任意継続
退職後に任意継続組合員となるためには、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員である必要があります(任用期間が5月1日から翌年3月31日までの1年間では任意継続組合員になれません。再度の任用等により共済組合員期間が1年を超える必要があります)。
健康管理
年1回定期総合健康診断等を実施します。
5月1日時点在職者で、一定の要件を満たす場合のみ対象となります 。
被服貸与
職務遂行上、必要な場合は、被服を貸与します。
その他
目黒区職員互助会会員となります。互助会費については毎月の給与から控除されます。
応募方法
提出書類
- 履歴書(6月以内の撮影写真添付)
- 作文
- 資格証明書の写し
ご提出いただいた書類等は返却いたしません。
作文の内容
- テーマ「高齢者などの住まいの確保が困難な方が居住の安定を図るために、住まいの相談員としてどう支援していくのか」
- 文字数800字程度
- 市販の原稿用紙、パソコン等での入力・印刷したものどちらでも可
提出期限
令和8年1月14日(水曜日)午後5時必着
提出方法
封筒に「住まいの相談員」と明記し、履歴書及び作文、資格証明書の写しを、下記応募先・問い合わせ先へ郵送または持参してください。
応募先・問い合わせ先
〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部福祉総合課くらしの相談係
電話:03-5722-6840(直通)
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
福祉総合課 くらしの相談係
電話:03-5722-6840
ファクス:03-5722-9062