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自立支援医療制度(精神通院)
精神障害者に対して、適正な医療を普及するため、通院医療費の助成を行っています。原則として、医療費の1割は自己負担となりますが、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。
対象者
精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要するかた(年齢制限はありません)。
医療の範囲
精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態(びょうたい)や当該精神障害の症状に起因して生じた病態(びょうたい)に対する通院医療が対象となります。
精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。
注記
自立支援医療が受けられるのは、指定自立支援医療機関のみです。
申請方法
目黒区総合庁舎3階保健予防課に申請してください。なお、郵送申請も可能です。その場合、事前に保健予防課にお問い合わせください。
窓口に来られる方が代理人の場合は、依頼者(本人)が書いた委任状が必要です。依頼者(本人)が自筆で記入・押印してください。
ただし、代理人が目黒区在住で、住民登録が同世帯の家族の場合は必要ありません(同居の家族でも、住民登録が別の世帯の時は委任状が必要です。)
申請に必要なもの(新規申請)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (申請窓口にございます)
- 自立支援医療診断書(精神通院) (注記1)
- 保険証の情報がわかるもの(本人の健康保険証・後期高齢者医療証・資格確認書・マイナポータルから確認できる資格情報画面を印刷したもののいずれか) マイナポータルから医療保険者の資格情報画面を印刷する方法(PDF:366KB)
- マイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの(お持ちでない場合でも申請は可能です)
- 世帯(注記2)の所得状況が確認できる書類(加入している医療保険によって、所得状況の確認が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
(注記1)精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する人は、手帳用の診断書。病名や課税状況によっては、重度かつ継続の意見書が必要になる場合があります。
(注記2)受診者と同じ医療保険に加入する人をもって同一世帯として扱います。
新規申請以外の申請時に必要なものに関してはお問い合わせください。
自立支援医療制度(精神通院)についての問合せ先
自立支援医療制度(精神通院)についてのお問合せは、保健予防課へ。
- 所在地:〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
- 電話:03-5722-9396
するページ
- 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害を持つかたが、一定の障害にあることを証明するものです。 - 障害者自立支援医療(精神通院)(東京都福祉局)
東京都福祉局のページです。
お問い合わせ
保健予防課 保健管理係
電話:03-5722-9396
ファクス:03-5722-9890