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B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度
更新申請受付期間
認定された場合は、マル都医療券の有効期限の翌日から医療費支給の対象となります。ただし、更新申請手続した日からマル都医療券がお手元に届くまで、約1か月半かかります。現在お持ちのマル都医療券の有効期限が切れてから、更新後のマル都医療券がお手元に届くまでの間にかかった医療費は、いったん立て替えてお支払いいただき、後日、還付請求していただくことになります。還付請求手続に必要な書類を医療機関等で証明いただく際にかかる費用は、すべて自己負担となります。
更新申請時の注意事項
7月1日以降に申請する場合、税額確認書類の年が切り替わりますので、ご注意ください。
4月1日から6月30日までのご申請 前年度の税額確認書類
7月1日から3月31日までのご申請 今年度の税額確認書類
B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度の概要
B型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。
対象者
都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関でB型・C型肝炎のインターフェロン治療(3剤併用療法を含む)、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると診断されたかた。
注記
- B型ウイルス肝炎(インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療)
- C型ウイルス肝炎(インターフェロン単剤治療及びリバビリン併用治療(新規申請の場合)、インターフェロン治療(2回目申請の場合)、ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害剤3剤療法、インターフェロンフリー治療)
高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。
助成の内容
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額の合計額から、下記の患者一部負担を除いた金額を助成します。健康保険から支給される高額療養費等は助成額には含まれません。保健診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
1 患者負担額
階層区分 | 患者一部負担額 |
---|---|
区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税世帯の方 | なし |
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円未満の方 | 10,000円まで(月額) |
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額235,000円以上の方 | 20,000円まで(月額) |
世帯とは
患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合(要件があります。)、世帯の課税額合算対象から除外することができます。
2 入院時食事療養・生活療養標準負担額
助成の内容に関する注記
- 患者一部負担額は、上記「1 患者負担額」と「2 入院時食事療養・生活療養標準負担額」の合計額。
- 保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
助成の期間
保健予防課へ申請書等を提出した月の初日から1年間です。ただし、B型・C型ウイルス肝炎インターフェロン及びB型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤以外の治療は有効期間がそれぞれ異なります。
なお、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合に限り更新ができますが、再度申請書類の提出が必要です。
手続方法
保健予防課に申請してください。
必要書類
- B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
保健予防課にあります。 - B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書
対象治療ごとに所定の様式が異なります。保健予防課にあります。 - 住民票
原本。世帯全員が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。 - 健康保険情報がわかるもの(①有効期限内の健康保険証、➁資格確認書、③マイナポータルから確認できる「健康保険証等情報」画面を印刷したもの又は窓口での表示、のいずれか)
- 高齢受給者証の写し
お持ちの方のみ - 住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの
満20歳未満の世帯員を除く。下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。- 区市町村民税課税又は非課税証明書
- 区市町村民税納税通知書の写し
- 区市町村民税決定通知書の写し
- 後期高齢者医療又は高齢受給者の限度額適・標準負担額減額認定証の写し
- 限度額適用認定証(適用区分が「C」のものに限る。)の写し
必要書類についての注記
階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。
同一住民票の世帯にあっても、実質的に生計を別にしている場合の注記
患者一部負担額の階層区分の判定にあたり、患者本人及びその配偶者と地方税法上及び医療保険上の扶養関係がなく、世帯の課税額合算対象からの除外を希望する方がいる場合(配偶者は除外できません。)は、上記の1から6の書類に加え、次の書類を合わせて提出してください。
- 世帯全員分の健康保険証の写し(患者及び満20歳未満の世帯員を除く)
- 区市町村民税額合算対象除外申請書(保健予防課にあります)
認定されると
認定されると、「マル都医療券」と「自己負担上限額管理票」(非課税世帯の方を除く)が交付されます。
「マル都医療券」と「自己負担上限額管理票」(非課税世帯の方を除く)を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はあわせてこの証も窓口に提示)することでB型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費の助成が受けられます。
関連するページ
- B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度(東京都保健医療局)
東京都保健医療局ページです。制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。 - 東京都の肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)
東京都保健医療局のページです。制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。 - 出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ
厚生労働省のページです。制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
保健予防課 保健管理係
電話:03-5722-9396
ファクス:03-5722-9890