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トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医療に関する助成・援助 > 結核医療費助成
ページID:8807
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結核入院治療(感染症法第37条)に係る医療費公費負担
結核と診断されたかたで、かつ、まん延させる恐れがあると認められ、入院勧告を受けたかたが対象です。
結核一般医療(感染症法第37条の2)に係る医療費公費負担
結核と診断されたかたで、かつ治療を受けているかたが対象です。潜在性結核感染症の治療も医療費助成の対象となります
医療に関する助成・援助