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精神障害者保健福祉手帳
精神障害を持つかたが、一定の障害にあることを証明するものです。
この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障害を持つかたが自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。
対象者
精神障害のため日常生活や社会生活にハンディキャップを持つかたが申請することにより交付されます。入院・在宅による区別や年齢制限はありません。
申請方法
目黒区総合庁舎3階保健予防課に申請してください(郵送申請の場合も同様)。
審査等のため、申請から結果を受け取るまでに、紙形式は2か月半程度、カード形式は3か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。
なお、手帳を受け取るまで、原則サービスは受けられません。
必要書類
- 申請書(注記1)
- 診断書(注記1、2)、または障害年金を受給しているかたは年金証書等の写しと同意書(注記1)
- 本人の写真(注記3)
- マイナンバーを確認するための書類(下記の東京都ホームページをご確認ください)
- 精神障害者保健福祉手帳(既にお持ちのかた)
(注記1)申請書・診断書・同意書の様式は、保健予防課にあります。
(注記2)診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの。
(注記3)写真は、縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽、上半身、申請日から1年以内に撮影したもの
有効期間
有効期間は、保健予防課で申請受理した日から原則2年間(2年後の月末まで)です。
手帳の形式
手帳は紙形式とカード形式の2種類あり、どちらか選択になります。新規・更新・等級変更・都外転入申請時に選択した形式がそのまま有効期限まで継続になります。有効期間途中の形式変更はできません。
カード形式の手帳の発行には紙形式の手帳より2週間程度時間が多くかかります。
更新等の手続
更新申請
有効期限の3か月前から更新手続を行うことができます。上記書類が必要です。
手帳交付までに時間がかかりますので、早めのお手続をお願いします。
更新が認定されると、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
更新の際は、ご提出いただいた書類に基づいて、改めて等級の審査が行われます。
障害等級の変更申請
手帳の有効期限内でも、障害状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更申請を行うことができます。
変更申請には、上記書類が必要です。
等級変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。
氏名・住所の変更届
氏名・住所に変更があった場合は、現在交付されている手帳をお持ちのうえ、変更の届け出をしてください。都外転入の場合は写真(上記必要書類と同じ)も必要です。
転出された場合は、転出先での手続になります。
再交付申請
手帳を紛失・破損・汚損した場合は、写真(上記必要書類と同じ)をお持ちのうえ、再交付申請してください(破損・汚損の場合は現在交付されている手帳も必要)。
再交付申請の場合は、紙形式・カード形式を選択することはできません。
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載対応について
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象として、旅客運賃の割引制度が導入されます。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種又は第二種精神障害者のいずれかの区分の記載が必要です。
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に割引区分が記載されたシールを貼付いたしますので、保健予防課まで精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、具体的な割引内容については、東京都福祉局のホームページを参照のうえ、各旅客鉄道株式会社にお問い合わせください。
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(東京都福祉局)(外部サイト)
対象者
目黒区在住の精神障害者保健福祉手帳所持者で、有効期限が令和7年4月1日以降のかた
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
割引開始日
令和7年4月1日
記載方法
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの手帳に割引区分が記載されたシールを貼付します。ご希望のかたは、保健予防課まで精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、ご家族や医療機関職員など、ご本人以外のかたでも手続きを代行できます。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ、旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ、旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
精神障害者保健福祉手帳についての問合せ先
精神障害者保健福祉手帳についてのお問合せは、保健予防課へ。
(〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号、電話:03-5722-9396)
関連するページ
- 自立支援医療制度(精神通院)
在宅の精神障害者に対して、適正な医療を普及するため、通院医療費の助成を行っています。 - 精神障害者保健福祉手帳(東京都福祉局)
東京都福祉局のページです。制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
保健予防課 保健管理係
電話:03-5722-9396
ファクス:03-5722-9890