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更新日:2025年1月29日

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令和7年度介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書に係る提出期限

介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)の算定に係る、各年度の処遇改善計画書(以下、「計画書」という。)の提出期限については、通常、加算の算定を開始する月の前々月末日(4月から算定の場合は同年2月末日)となっておりますが、令和7年4月分又は5月分を算定する場合の令和7年度計画書については、令和7年4月15日までに提出することとする予定との通知が、厚生労働省老健局からありました。
この提出期限の特例は、現在、算定要件の弾力化が検討されており、それに伴う見直し後の様式等の発出予定が令和7年2月上旬目処となっていることによるものです。区への提出書類や提出期限については、決定次第あらためてお知らせします。令和7年度も引き続き処遇改善加算を算定する又は新たに算定開始を予定している事業所及び運営法人の皆様におかれましては、計画書の速やかな作成と提出に備え、処遇改善額の積算等の準備をあらかじめお願いいたします。
厚生労働省老健局通知については、下記の参考資料をご覧ください。

参考資料

介護保険最新情報1346号(PDF:140KB)
処遇改善計画書の提出期限に関する令和7年1月21日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡です。

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716