更新日:2026年9月15日

ページID:3600

ここから本文です。

区外の地域密着型通所介護事業所を利用するとき

地域密着型通所介護事業所は、原則としてその事業所がある区市町村の、要介護認定を受けた被保険者だけが利用できる事業所です。そのため、要介護の目黒区被保険者(住所地特例対象者を除きます。)は、区外の地域密着型通所介護事業所を利用することはできません。

様々な理由により、どうしても区外の地域密着型通所介護事業所を利用するしかないときは、利用する前に必ず、特別な手続きを行い、利用の承認を受ける必要があります。

例外的に区外の地域密着型通所介護事業所を利用できるかた(住所地特例対象者)

介護保険法第13条に定める住所地特例施設に住民票を置いて住んでいる住所地特例対象者(サービス付き高齢者向け住宅の居住者は平成27年4月以降の入居に限る。)が、その施設のある区市町村の指定を受けた地域密着型通所介護事業所を利用するときは、利用承認のための特別な手続きは必要ありません。

(例)世田谷区の指定を受けた地域密着型通所介護事業所を使いたいとき
ケース1:世田谷区の住所地特例施設に住んでいて、住民票がその施設にある目黒区の被保険者
…世田谷区の被保険者と同様に事業所を利用可能

ケース2:世田谷区の住所地特例施設に住んでいて、住民票が目黒区にある目黒区の被保険者
…利用不可(世田谷区民でないため、住民票の異動が必要)

目黒区外の住所地特例施設にお住まいと思われるかたが、その施設のある区市町村の指定を受けた地域密着型通所介護事業所の利用を希望しているときは、次の3点を、介護保険被保険者証などで必ず確認し、利用の可否を判断してください。

  • 利用者本人がお住まいの施設は、住所地特例施設に該当しているか
  • 利用者本人は、お住まいの施設に住民票を置いているか
  • 利用者本人は、どの区市町村の被保険者となっているか

お住まいの施設が住所地特例施設に該当するかのお問い合わせは、施設の所在する自治体(区市町村の介護保険課)にご確認いただくようお願いします。

それ以外のかたは、下記のとおり、利用承認の手続きが必要です。

利用承認の手続きが必要なかた

一時的な災害避難など様々な理由で、どうしても区外の地域密着型通所介護事業所を利用するしかないかたもおられます。そのときは、利用する前に必ず以下の手続きを行い、利用の承認を受ける必要があります。

なお、利用承認を受けた目黒区被保険者を既に受け入れている区外事業所や、目黒区総合事業の指定を受けている利用定員18名以下の事業所も、要介護の目黒区被保険者を新たに受け入れるとき(総合事業の利用者が、認定更新や区分変更で要介護となったが、引き続きその区外事業所を利用せざるを得ないやむを得ない理由が認められる場合も含みます。)は、事業所の指定や利用者の利用承認について、手続きが必要です。

目黒区の被保険者が、利用の承認を受けずに区外の地域密着型通所介護事業所を利用してしまうと、保険給付が適用されませんのでご注意ください。

1.事前相談

目黒区の被保険者が、区外の地域密着型通所介護事業所の利用を希望するときは、まず介護保険課介護事業者指定係(電話:03-5722-8701)までご相談ください。その区外事業所をやむを得ず利用する理由などをお伺いします。内容によっては、利用が認められないときもあります。

2.利用の申出

利用することがやむを得ない、具体的で合理的な理由があると認められたときは、利用者本人は「利用申出書」に、利用する事業所は「区域外指定申出書」に、必要事項や利用の理由などを記載し、それぞれ目黒区に提出します。利用者本人が利用申出書を作成できないときは、利用者家族や担当ケアマネジャーによる代理作成でも差し支えありません。

3.同意協議

申出のあった事業所について、目黒区は、事業所の所在地の自治体と同意協議を行います。所在地の自治体から同意を得られたときのみ、目黒区は事業所の指定ができます。同意協議とは、所在地の自治体に、利用申出のあった目黒区の被保険者がその事業所を利用してよいかを事前に協議することです。所在地の自治体から「利用してよい。」という同意が得られなければ、その事業所は利用できません。

4.事業所の指定

所在地の自治体から同意が得られたら、事業所は指定申請書類などを目黒区に提出し、目黒区がその内容を審査して指定します。所在地や他自治体の指定を既に受けていても、目黒区の指定を初めて受けるときは、新規指定申請のための書類一式が必要です。目黒区の指定を受けるのに必要な書類は「介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集」のページを参照してください。

介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集

5.利用開始

事業所の指定が完了したら、区が利用者と事業所に利用承認通知を送付します。利用承認通知に書かれた期間内で、その利用者の利用が可能となります。利用の申出から承認を受けて利用を開始できるまでには、一ヶ月から一ヶ月半程度かかります。なお、緊急で利用せざるを得ないなど、特別な事情があるときは、必ず利用開始前に、介護保険課介護事業者指定係まで個別にご相談ください。

6.利用終了時の手続

区外利用の承認を受けた利用者が、その区外事業所の利用を終了したときは、必ず事業所から目黒区に利用終了届を提出してください。

利用終了届(ワード:29KB)

届出書類などの提出先

〒153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701

お問い合わせ

介護保険課 介護保険資格・保険料係(住所地特例の制度に関すること)

ファクス:03-5722-9716

介護保険課 介護事業者指定係(区外利用の手続きに関すること)

ファクス:03-5722-9716

介護保険課 介護保険給付係(介護給付費の請求に関すること)

ファクス:03-5722-9716