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児童手当 手続きの方法(認定請求)
児童手当の請求に必要なものをご案内しています。添付書類が揃っていない場合でも、請求書を受け付けます。
請求期限
- 請求の事由発生日の翌日から数えて15日以内にご請求ください。
- 事由発生日とは、出生の場合は出生日、転入の場合は前住地の転出予定日です。
- 手当は原則として請求受付日の翌月分から受給開始となりますが、15日以内に請求すれば、事由発生日の翌月分から受給が始まります。
- 15日を経過しても請求できますが、請求受付日の翌月分から手当が開始します。
必要な手続き
- 児童手当を目黒区へ初めて請求する場合(第一子の出生、転入等)は、認定請求の手続きをご覧ください。
- 公務員を退職したかた、独立行政法人や民間企業等に出向したかたが請求する場合は、認定請求の手続きをご覧ください。
- すでに目黒区から児童手当を受けていて、児童が増えた場合(第二子以降の出生等)は、額改定請求の手続きをご覧ください。
- 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)の場合、生計中心者が別居(単身赴任等)の配偶者である場合は、目黒区以外へ請求が必要な場合をご覧ください。
認定請求の手続き
必要書類
必ず必要なもの
- 児童手当認定請求書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 手続きに来庁するかたの本人確認書類(郵送の場合はコピーを同封)
顔写真付きのものは1点
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真なしタイプは不可)
- 運転免許証
- パスポート
- 障害者手帳
- 在留カード
- 官公署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真があるものなど
顔写真の付いてないものは2点
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- キャッシュカード
- 診察券
- 官公署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真がないものなど
児童と別居している場合
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 児童のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
詳細は、児童と別居している場合のページをご覧ください。
請求者が大学生年代の子の生計費を負担し面倒を見ていて、高校生以下の児童と合わせて3人以上の子を養育している場合
- 監護相当・生計費の負担に関する確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子と別居しているときは、その子のマイナンバー確認資料
配偶者と別居している場合
- 配偶者のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
請求者が3歳未満の子を養育し、地方公務員共済に加入している場合
- 請求者の健康保険証のコピー(記号・番号・保険者番号は必ず塗りつぶしてください。)
請求者と別世帯のかたが来庁する場合
- 委任状
- 手続きに来庁するかたの本人確認書類
詳細は、委任状(児童手当、乳幼児・子ども医療証)のページをご覧ください。
公務員を退職した、または独立行政法人や民間企業等に出向したかたの場合
- 公務員退職日等がわかるもの(公務員退職時の辞令のコピーまたは前所属庁における児童手当消滅通知書のコピー)
公務員退職日等の翌日から数えて15日以内にご請求ください。
額改定請求の手続き
必要書類
必ず必要なもの
- 児童手当額改定請求・届書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 手続きに来庁するかたの本人確認書類(郵送の場合はコピーを同封)
顔写真付きのものは1点
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(写真なしタイプは不可)
- 運転免許証
- パスポート
- 障害者手帳
- 在留カード
- 官公署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真があるものなど
顔写真の付いてないものは2点
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- キャッシュカード
- 診察券
- 官公署が発行した書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、本人の顔写真がないものなど
児童と別居している場合
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 児童のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
詳細は、児童と別居している場合のページをご覧ください。
請求者が新たに大学生年代の子の生計費を負担し面倒を見るようになり、その子を合わせて3人以上養育することとなった場合
- 監護相当・生計費の負担に関する確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子と別居しているときは、その子のマイナンバー確認資料
請求者が3歳未満の子を養育し、地方公務員共済に加入している場合
- 請求者の健康保険証のコピー(記号・番号・保険者番号は必ず塗りつぶしてください。)
請求者と別世帯のかたが来庁する場合
- 委任状
- 手続きに来庁するかたの本人確認書類
詳細は、委任状(児童手当、乳幼児・子ども医療証)のページをご覧ください。
手続き方法
次の方法で請求できます。
- オンライン(請求するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。)
- 郵送
- 目黒区総合庁舎または地区サービス事務所(東部地区を除く)の窓口
オンラインによる請求方法
-
オンライン申請(請求)の場合、このリンクから児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)のページへ移動できます。請求するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちでないかたは、お手数ですが、郵送または窓口にてお手続きをお願いいたします。
郵送による請求方法
- 必要書類を目黒区子ども若者課あてに郵送してください。
- 請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。
- 子ども若者課から必要書類を郵送することもできます。ご希望の場合は、ご連絡ください。
郵送先
〒153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区子ども若者課児童手当・医療証係宛て
窓口による請求方法
目黒区子ども若者課、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所窓口で請求できます。
次のものをお持ちください。
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 請求者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
その他
目黒区以外へ請求が必要な場合
- 生計中心者が公務員(独立行政法人等は除く)である場合、所属庁へ請求してください。
- 別居している配偶者(単身赴任等)が生計中心者である場合、生計中心者の居住する市町村へ請求してください。
関連するページ
お問い合わせ
子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-9162
ファクス:03-5722-9328