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令和6年10月から児童手当制度が変わります
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されました。
このページは、今回の改正により新たに児童手当の支給対象となるかた、大学生年代の子を含めると第3子以降の手当額が増額になるかたの手続きのご案内です。
出生や転入により目黒区へ児童手当を請求するかたの請求手続と期限については、このリンクから「児童手当制度」ページをご覧ください。
令和6年8月下旬に、区内在住の高校生年代までの子どもを養育している保護者様あてに制度改正のご案内をお送りしました。
主な改正内容
- 所得制限が撤廃
- 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大
- 大学生年代(22歳年度末)までの子から数えて、第3子以降の手当額が3万円に増額
- 手当の支給が年6回に変更
対象
高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの国内に居住する児童を養育しているかた
児童が就職および婚姻している場合も、父母等が養育している場合は支給対象となります。
請求者は制度改正後も引き続き、以下のとおりです。
- 父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。
- 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先へ請求してください。
- 単身赴任等で請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ請求してください。
- 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が請求できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
- 国外に留学中の児童についても、請求できる場合があります。詳しくは、児童が国外に居住している場合をご覧ください。
受付期間
最終期限は令和7年3月31日(必着)
最終期限までに請求した場合、令和6年10月から手当が認定されます。
出生や転入により請求をするかたは、申請日の翌月から手当が認定されます。申請が遅れると、さかのぼることはできませんのでご注意ください。
必要な手続き
以下に該当するかたは、生計中心者が住民登録している市区町村で手続き(公務員の場合は勤務先で手続き)が必要です。
- 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していないかたは、「認定請求の手続き」をご覧ください。
- 高校生年代の子を養育し、児童手当を受給していないかたは、「認定請求の手続き」をご覧ください。
- 児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の子を養育しているかたは、「額改定請求の手続き」をご覧ください。
- 児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育しているかたは、「監護相当・生計費負担についての確認書の手続き」をご覧ください。
認定請求の手続き
この手続きが必要なかた
- 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していないかた
- 高校生年代の子を養育し、児童手当を受給していないかた
必要書類
- 必ず必要なもの
- 児童手当認定請求書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 高校生年代以下の子どもと別居しているときに必要なもの
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
- 申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
- 請求者が3歳未満の子どもを養育し、地方公務員共済に加入している場合
- 請求者の健康保険証のコピー(記号、番号、保険者番号は必ず塗りつぶしてください。)
額改定請求の手続き
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の子を養育しているかた
必要書類
- 必ず必要なもの
- 児童手当額改定請求・届書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 監護事実の同意書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
- 申請者が大学生年代の子どもの生計費を負担し面倒を見ていて、高校生年代以下の子どもと合わせて3人以上の子どもを養育している場合に必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料
監護相当・生計費負担についての確認書の手続き
この手続きが必要なかた
- 児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を含めると3人以上の子を養育しているかた
必要書類
- 必ず必要なもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(このリンクから印刷用様式のダウンロードページへ移動できます。)
- 大学生年代の子どもと別居しているときは、その子どものマイナンバー確認資料(マイナンバーカード裏面のコピーまたはマイナンバー入り住民票のコピー)
その他
次のような場合は、子ども若者課までお問い合わせください。
児童が国外に居住している場合
児童手当は、日本国内に住民登録のある児童が対象となります。ただし、児童が留学中で、以下の要件をすべて満たす場合は、手当を受給できます。
- 児童が日本国内に3年を超えて居住した後、留学していること
- 教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母等と同居していないこと
- 国外に居住するようになってから、3年以内であること
手当を受けるには、留学の事実がわかる書類等が必要となります。詳しくは担当までお問い合わせください。
児童が日本に居住し、父母は海外に居住している場合
国内に児童の面倒をみているかた(祖父母等)がいる場合、そのかたが父母の指定を受けて、「父母指定者」として児童手当を請求できます。
児童が児童福祉施設等に入所・入院している又は里親に養育されている場合
児童福祉施設設置者や里親が児童手当を請求できます。
児童に未成年後見人がいる場合
未成年後見人が児童の面倒をみている場合は、児童手当を請求できます。ただし、未成年後見人であることの証明書類(児童の戸籍抄本)の提出が必要です。
手続き方法
次の方法で請求できます。
- オンライン(請求するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。)
- 郵送
- 目黒区総合庁舎または地区サービス事務所(東部地区を除く)の窓口
オンラインによる請求方法
-
オンライン申請(請求)の場合、このリンクから児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)のページへ移動できます。請求するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちでないかたは、お手数ですが、郵送または総合庁舎およびお近くの地区サービス事務所の窓口にてお手続きをお願いいたします。
郵送による請求方法
- 必要書類を目黒区子ども若者課あてに郵送してください。
- 請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。
- 子ども若者課から必要書類を郵送することもできます。ご希望の場合は、ご連絡ください。
郵送先
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所子ども若者課児童手当・医療証係
窓口による請求方法
目黒区子ども若者課、北部・中央・南部・西部の各地区サービス事務所窓口で請求できます。
次のものをお持ちください。
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 請求者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
所得制限
所得制限はありません。
手当額
年齢区分 | 手当額 |
---|---|
0歳以上3歳未満(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
0歳以上高校生年代まで(第3子以降) | 30,000円 |
- 児童の出生順位については、大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)の子から第1子と数えます。
- 3歳になる誕生月まで、3歳未満の手当額を支給します。
支払方法
請求者名義の口座に振り込みます。
支給月(定例払い)
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各12日に、前2か月分を支給します。
注記
- 12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。
- 定例支払前に支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等により入金をご確認ください。金融機関によっては、確認できるまで数日間要する場合があります。
- 認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。
受給中のかたの手続き
第3子以降の手当額の加算を受ける場合
大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)までの子を3人以上養育しているかたのうち、養育している子が4月から大学生年代となるかたは、最終期限までに必要書類を提出してください。
4月以降も手当の支給対象となる児童がいるかたのみ、手続きが必要です。
手続きが必要なかたには、目黒区からお知らせをお送りします。
必要書類
- 児童手当額改定請求・届書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
手続き方法
オンライン、郵送または目黒区総合庁舎または地区サービス事務所(東部地区を除く)の窓口
- オンラインで請求する場合は、このリンクから児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)のページへ移動できます。申請するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- 郵送で請求する場合は、請求者の本人確認書類のコピーを同封してください。
- 窓口で請求する場合は、次のものをお持ちください。
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 請求者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状
提出期限(最終期限)
4月16日(16日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その次の平日)必着
提出期限を過ぎた場合、請求の翌月から多子加算が適用され、手当が増額されない期間が発生します。
そのほかの手続き
このリンクから「児童手当制度」ページの児童手当の手続きをご覧ください。
ぴったりサービスの動作環境・利用方法
- ぴったりサービスのご利用には、動作環境を満たしたパソコンやスマートフォンなどの端末が必要です。
- ご申請にあたっては、マイナンバーカードを利用した電子署名の付与が必要です。
- 電子署名には、マイナンバーカードを区市町村の窓口で受け取った際に設定した、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字から16文字)が必要です。
- ぴったりサービスの利用方法は、このリンクからマイナポータルの「マニュアル」ページをご覧ください。
- 動作環境については、このリンクからマイナポータルの「動作環境説明」ページをご覧ください。
- 電子署名の方法については、このリンクからマイナポータルの「電子署名を付与する」ページをご覧ください。
関連するページ
令和6年9月分までの児童手当・特例給付制度については次のページをご覧ください。
お問い合わせ
子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328