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監護相当・生計費の負担についての確認書
この書類は、児童手当を請求する際に、大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子がいる場合の提出書類です。
大学生年代以下の子が3人以上の場合、3人目から手当月額が30,000円になる「多子加算」を受けられる場合があります。
提出が必要なかた
次の全てを満たしているかたが対象です。
- 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子がいる
- 児童手当受給者(請求者)がその子の生計費を負担し、面倒を見ている
- その子と児童手当支給対象児童の子を合わせて、子どもが3人以上いる
次のいずれかの場合に提出してください。
- 目黒区から児童手当を受給していないかたが、転入等で目黒区に児童手当認定請求する場合
「児童手当認定請求書」に、この「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付してください。
- 目黒区から児童手当を受給しているかたで、月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合
「児童手当額改定請求・届書」に、この「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付してください。
- 目黒区から児童手当の多子加算を受給しているかたで、大学生年代の子の状況に、次のような変更がある場合
- 大学生年代の子が、22歳到達後最初の3月31日より前に学校を卒業した場合など
- 大学生年代の子の住所が変わった場合など
この「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
様式
添付書類
大学生年代の子と別居している場合は、その子どものマイナンバー確認資料のコピーを添付してください。
例:マイナンバーカードのコピー、マイナンバー入り住民票のコピー
提出先
- オンラインで提出する場合は、このリンクから児童手当に関するオンライン申請(ぴったりサービス)のページへ移動できます。請求するかたの電子証明書入りマイナンバーカードが必要です。
- 郵送で提出する場合は、請求者の本人確認書類のコピーを同封して、次の宛先へ送付してください。
郵便番号153-8573
東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区役所子ども若者課児童手当・医療証係
- 窓口(目黒区総合庁舎、東部地区を除く地区サービス事務所)で提出する場合は、次のものをお持ちください。
- 手続きに来るかたの本人確認書類
- 届出者と別世帯のかたが来庁する場合は委任状(このリンクから委任状のダウンロードページへ移動できます。)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ
子ども若者課 児童手当・医療証係
電話:03-5722-8709
ファクス:03-5722-9328