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更新日:2025年4月5日

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公道の場合、後退部分の土地の寄付や無償使用承諾は強制ですか。

回答

公道に接する後退部分の所有権を区へ移転(寄付)又は使用権を移譲(無償使用承諾)することは強制ではありません。
しかし、建築基準法第42条第2項道路で、公道と敷地の境界が確定している箇所であれば、寄付又は無償使用承諾をしていただくことにより、区がL形側溝の移設工事を行い、後退部分を公道として維持管理していくことが可能となりますので、ぜひご協力ください。

(寄付はもちろんですが)無償使用承諾も都税事務所に申告することにより固定資産税も非課税扱いになります。

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建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係