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更新日:2025年4月5日

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敷地を分割して建築をするのですが、協議は一つでいいですか。

回答

建築敷地(建築確認申請1件)ごとに、協議書を正副1部ずつ提出してください。
後退線の明示(後退くい等の設置)も建築敷地ごとに行ってください。

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建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係