ここから本文です。
道路の突き当たりで後退部分がないのですが、協議が必要ですか。
回答
建築基準法第42条第2項道路の行き止まり道路において、突き当たり(終端)の線が宅地に接していて、後退部分が無い場合には協議は不要です。
2項道路の終端の線は建築課調査係でご確認ください。
お問い合わせ
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9729
更新日:2025年4月5日
ページID:7790
ここから本文です。
建築基準法第42条第2項道路の行き止まり道路において、突き当たり(終端)の線が宅地に接していて、後退部分が無い場合には協議は不要です。
2項道路の終端の線は建築課調査係でご確認ください。
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9729